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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
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中小企業の賃上げはいつ、その2。

 中小企業の賃上げはいつになるかについては、このブログで一度書いた。(2013.3.21)。その際、取り上げたのは確定給付企業年金制度が及ぼす影響であったが、企業年金が中小企業の賃上げに影響を及ぼすのはそれだけではない。中小企業退職金共済制度(以下中退共)の及ぼす影響も大きいものがある。 
 運用環境の悪化と過去の高い予定利回りのため、長年赤字に苦しんできた中退共は、24年度円安と株高により、資産運用状況が大幅に改善し、24年事業年度決算で2279億円の総利益を計上した。その結果、23年度末にあった約1741億円の累積欠損金が解消し、逆に528億円の利益余剰金が発生した。このことの及ぼす影響を考えてみる。
 利益余剰金は付加退職金として退職金に上乗せして支給される可能性があるが、それは退職する従業員にとってのメリットである。むしろ、問題にしたいのは在職中の従業員に対するメリットである。
 中退共加入の中小企業事業主は想定される退職金額に応じて掛金を負担するが、掛金は運用されるのであるからその利回りを割り引いて掛金額を決めておかなくてはならない。利回りが高いほど、運用益は拡大するのであるから、その分掛金額は少なく済むことになる。事業主にとって利回りは高ければ高いほどよいのであるが、その利回りは、今、1%である。理由は、運用環境が悪い、それにつきる。
 しかし、24年事業年度が出した運用実績は6.89%であった。2279億円の利益余剰金はその結果というわけである。この運用環境の好転が継続するとすれば、中退共の予定利回りも引き上げられるのではないかという、中小企業事業主の期待も膨らむ。
 設定した利回りで、一定年数複利で運用した場合、最終的に元利合計はいくらになるか、ということを計算するのは年金終価係数である。この係数は逆算することによって、想定した元利合計で一定額を受け取るためには、何年間,何%で、いくら掛金を負担すればよいかを計算できる。ということで、その計算を行ってみる。
 想定した元利合計による一定額(退職金のことである)を1000万円として、30年間、年1%で運用した場合、年間の掛金は以下のようになる。
 1000万円×1/35.1327(年金終価係数)=28,463.5≒28,464円
 それが年2%になると
 1000万円×1/41.3794(年金終価係数)=24,166.6≒24,167円
つまり
 28,464円-24,167円=4,297円 負担が軽くなるということである。

 中退共の掛金は16段階、5,000円から30,000円まであるが、10,000万円以上は2,000円きざみであるから、該当する掛金は24,000円から28,000円となるので、4,000円の軽減となる。
 企業年金の掛金が軽減されるとどうなるか。事業主にはその分財政的な余裕が生まれる。生まれた余裕の一部を賃上げの原資に充当する。かくいう次第で中小企業退職金共済制度は中小企業の従業員の賃上げに少なからぬ影響を及ぼす、とまぁ考える。以上

 
 

# by nogi203 | 2014-02-04 15:13 | その他

どっちもどっち。

 細川護煕元首相が都知事選に立候補した。
 都知事という公職に就くとなると、過去に行ったこと、発言したことについて説明を求められることになる。細川元首相の場合、それは東京佐川急便からの一億円の借用、東京五輪の辞退発言である。今さら、あんなことをしなければよかった、言わなければよかったと後悔しても遅い。要するに、先の見通しが甘いというしかない。
 先の見通しが甘いということでは、舛添要一氏も例外ではない。
 舛添要一氏については、このブログでも、過去、2回書いたことがある。2013.4.23(元に戻せ!) 2007.8.28(舛添要一氏が厚生労働大臣に)である。今回、もう一つ書いておく。
 年金相談に行くと、各ブースに年金記録を確認するための機器が置いてある。ウィンドウ・マシーンといわれるものだ。従来、あの機器を操作できるのは社会保険庁の職員だけであった。それを社会保険労務士にも使わせてくれと、社会保険労務士連合会が厚生労働大臣に要望した。その時の厚生労働大臣は舛添要一氏である。社会保険庁は反対していたが、舛添大臣の鶴の一声で社会保険労務士にも使えるようになった。ただ、条件を付けた。年金相談を無料でやってくれという条件である。連合会は承諾したが、無料ということで新たな問題が発生した。
 年金相談では、相談者の思い通りの回答が示されないことがある。受給資格や受給額、その他もろもろについてである。そうした場合、相談者は往々にして怒り出す。怒るだけならよいが、中には相談担当者に暴力を振るう者も出てくる。そうなると怪我をしたりすることになるが、仕事中、仕事が原因で怪我をしたりすると、公務員なら公務災害、民間労働者なら労災で、補償を受けられるが、それは、使用者と労働者との間に労務の提供と賃金の受け取りをいう労働契約が結ばれていた場合の話である。無料ではこういう契約は成り立たない。
 そこで、対策として連合会と相談員との契約関係は業務請負という形にして、傷害事故に対しては各相談ブースそれぞれに傷害保険を掛けるということで対応した。舛添要一氏が無料でなどと言わずに、わずかでも謝料を出していれば、このようなことにはならなかった。舛添要一氏はそこまで見通していなかった。見通しが甘いという点については、細川元首相も舛添要一氏もどっちもどっちというしかない。
# by nogi203 | 2014-01-20 13:29 | その他

やしきやかじん死去。

 やしきたかじんが死亡した。享年64歳。
 やしきたかじんが国民年金の第1号被保険者として、老齢基礎年金の受給資格を満たしていることを前提としての話であるが、64歳ならば、繰り上げ受給をしていない限り、まだ老齢基礎年金は受給していないはずである。もちろん、障害等級に該当する障害状態でもなかったから、障害基礎年金も受給していないはずである。そのような状況にある人が死亡した場合、一定の要件を満たしている妻に対し、60歳か65歳未満の間、国民年金から寡婦年金が支給される。額は、保険料納付済期間及び保険料免除期間について計算した老齢基礎年金の4分の3相当額である。仮に、やしきたかじんが40年間、滞納期間もなく国民年金保険料を納めていたならば、本年価格による支給額は以下のようになる。

 778,500円×3/4=583,875円≒583,900円

 問題は妻に対する一定の要件である。
 夫の死亡当時、夫により生計を維持され、婚姻期間が10年以上あり、年齢が65歳未満であるというのが要件である。妻は30代の一般女性であるということであるから、生計維持、年齢要件については要件を満たせようが、結婚したのが一昨年の秋であるということから、婚姻関係10年以上という要件を満たせない。つまり、寡婦年金を受給することはできないということになる。
 つなると、残りは死亡一時金だけとなる。
 要件は死亡日前日において、死亡日の属する月の前日まで第1号被保険者として保険料納付済期間が3年以上あること、そして老齢、障害基礎年金を受けていないことであるから、要件は満たしている。支給額は保険料を納付した期間によって異なるが、仮に35年以上納付していたならば、32万円である。付加保険料3年以上納付なら8500円が加算される。
 請求権者は生計同一要件のある配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹であり、お母様が存命のようであるから、一緒に居住していればお母様にも請求権があることになるが、通常、配偶者であろう。生計同一要件の証明は、住民票の提出によるが、必ずしも住民票に記載されていなくとも認められることがある。
 ご冥福をお祈りいたします。
# by nogi203 | 2014-01-08 14:58 | 年金話あれこれ

廃止、解散その後は---.

 厚生年金基金は、退職金として支給するものの一部と、本来、厚生年金保険料として国に納めるもののうち納付を免除された部分によって運営されている。国にとって気になるのは、本来、国に納めるもののうち免除された部分についてである。しっかり管理されているのかどうか、積立状況はどうなっているのかである。そのため、5年に1度、財政状態を検証することを法律に定めている。検証の基準は年金資産が計画どうり積み立てられているかどうかを見る継続基準と、基金が解散した場合、加入員に支払うべき資産がきちんと積み立てられているかどうかを見る非継続基準である。具体的には、それぞれ責任準備金に対し、純資産が1.00以上になっているか、最低積立準備金に対して0.90以上にあるか否かである。責任準備金に対する基準の方が厳しいのは純資産の中に許容繰越不足分という積立不足分も含めて計算することが認められているからである。
 しかし、このように基準を設けていても、昨今のAIJ投資顧問や約24億円の使途不明金が発生している長野県建設業厚生年金基金の問題などのように、年金資産が計画どうり積み立てられていない基金の存在が明らかになっている。このような状態を国としては放っておくことはできない。公的年金の信頼性が揺らぐばかりである。ということで、厚生年金基金制度は廃止するということに落ち着いたわけであるが、廃止とは、基金の解散が伴うことであり、その解散には厳しい法的制限が設けられている。そこで、とられた手段が厚生年金保険法の改正であり、その改正法こそ、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法の一部を改正する法律」である。
 内容は解散要件の見直しはもちろんであるが、信頼性の確保というからには、解散に伴う積立金回収の具体策である。特に、代行割れ、即ち、積立不足に陥っている基金からの回収策である。一括納付が望ましいのは言うまでもないが、積立不足に陥っている基金にそれは難しい。そこで、分割納付ということになるが、問題はその期間である。原則は5年であるが、やむを得ない理由があれば10年以内、納付期間中、さらにやむを得ない理由があれば納付計画は変更され、最長15年、それでもだめなら30年まで延長できることになっている。もっとも、著しい努力をしたとか、事業の継続が著しく困難な状況にあるなどという条件が付いている。
 しかし、何より注目しなければならないのは、納付額の減額を申請できることになっている点である。業務の運営に相当の努力をしたとか、第三者委員会の意見を聴かねばならないとか条件は付けているが、相当な努力とか意見を聴かねばならないなどというのは、裁量の入る余地があるものであろう。それは期間延長に際してのやむを得ない理由についても同じである。となれば、裁量に際して、不正な行いが絶対ないとは言い切れない。新たな政治問題を危惧するところである。
 問題はほかにもある。減額申請が認められた場合、減額した分について、年金給付額にどう反映させるのか。納めた保険料に応じて年金給付額が算定されるというのが本来の形である。納めてもいないのに、納めた人と等しく給付が認められるというのでは納得できない、という人もあろう。といって、被保険者に責任かぶせるのも気の毒である。税金でカバーするしかない、と意見もあるが、それなら、別に法律を作らなくてはならない。そのような法律には与党も野党も反対しにくい。だから、国民に気づかれないようにこっそりとやるしかない、というのが私の推測である。
# by nogi203 | 2013-12-05 14:04 | 年金話あれこれ

大幅減俸。

 中日ドラゴンズの井端弘和選手が年棒の大幅減俸を不服として中日ドラゴンズを退団する運びとなったという。1億9000万円から3000万円というから、確かに大幅減俸に違いない。サラリーマンなら、このような減俸は就業規則の不利益変更として、とうてい認められるものではなかろう。労働者としての法律の保護がないと、このようなことも起こりうるということである。

 プロ野球選手の大幅減俸といえば、以下のような話がある。
 1930年代から40年代にかけて、ニューヨーク・ヤンキースで活躍した投手にレフティー・ゴメスがいる。剛速球を武器に、1934年,1940年にはエース投手としてチームを優勝に導く活躍をみせた。その結果、年俸も当時の水準からすれば、かなりの額である2万2500ドルまであがった。しかし、年月の経過とともにさすがにその球威も衰え、ついには大幅な減俸を通告されることになる。なんと、7500ドルである。その通告を受け、ゴメスはしばらく考えてから言った。

 「給料はいりませんから、そのかわりに減らす分だけ僕にください。」

 井端選手は大幅減俸に怒って、中日を退団することになったというが、もっと他に交渉のしようがあったのではないか。
# by nogi203 | 2013-11-06 12:29 | その他