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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
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中国には工会というものがある。

 中国には工会法というものがあるという。国有企業や外資企業から労働者を保護するために設けられた法律ということであるが、いまでは民間にまで適用が拡大しているという。この法律に基づき、中国において企業活動を行おうとすれば、工会の設立は強制的なものとなる。
 工会の目的が労働者の保護にあるというのであれば、それは日本における労働組合に相当するものであろう。労働組合には委員長というものが存在するが、工会ではそれに相当する職務は主席と呼ばれている。労働組合の委員長は選挙によって選ばれるが、工会においても主席は選挙で選ばれることが工会法で担保されている。しかし、労働組合の委員長選挙が民主的な方法を要件としているのに対し、工会においては民主的とはいっても、その方法は疑わしい。なぜなら、主席となる者は共産党の定めた厳格な審査を経なければならず、結果的に共産党幹部でなければ主席にはなれない仕組みになっている。共産党幹部が労働者側に立てば、労働者保護は確保されるが、傾向として、労働者の利益より、企業の利益が重視されているという。
 この工会主席の選挙の仕組みとその結果は、香港行政長官の選挙とそれがもたらす香港の未来の姿を連想させる。香港デモに参加する民衆は当然のこととして、それを感じ取る。だからこそ容易にには引き下がることはできない。
 一方、中国政府である。民衆の要求を受け入れることは、単に香港の行政問題にとどまらない。その行き先は工会の選挙方法にまで拡大するのではないかという懸念を抱かせるものではないか。工会の選挙方法が改められれば、工会主席は共産党の統制を離れ、労働者の利益を重視する方向に転換する恐れが出てくる。中国の労働紛争は毎年60万件超発生しているというが、それだけではすまないのは容易に想像できる。
 では、どうするかである。中国政府は昨年から3年計画で日本の厚労省の協力を得て、日本の労働基準監督行政を研究するため、労働行政の役人を研修のために派遣している。日本の労働基準監督署が戦後、混乱した日本の労使紛争を終収するのに成果を上げたことに注目しての要請であるということであるが、日本の労働監督行政がそのまま中国の労働紛争に通用するかどうかは確信を持てるものではなかろう。それより、納得できないのは、そのための費用が日本のODA予算から拠出されていることである。向こうから、協力を要請してきたのであるから、費用は向こうが持つのが当然であろう。それが、日本側が負担するというのは、どうしても納得できない。それも、日中関係が冷え込んでいるこの時期においてである。

# by nogi203 | 2014-11-05 14:07 | その他

年金事業運営改善法とは。

 年金事業運営改善法という法律ができている。法律の概要の中に、年金記録の訂正手続きの創設という項目がある。年金記録の訂正と言えば聞こえはいいが、要するに、消えた年金記録の回復手続きのことである。これまでこの訂正手続きは、総務省管轄の年金記録確認第三者委員会の判断及びあっせん案に基づいて行ってきた。あっせん案等は申し立ての内容が、社会通念に照らし、「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」ことを基準に作成してきたが、今回、新たに記録の訂正手続きが法定されたことは、この基準では記録の回復には限界があると認めたことになる。現に、2014年2月時点、まだ2112万件の未整合記録が残っている。
 となれば、制度の内容である。注目点は被保険者等による年金の原簿記録の訂正請求が法律上の権利として認められたことである。今までの第三者委員会への申し立ては事実上の行為ということで、あっせん案に不服があったとしても、審査請求もできず、訴えても却下されていたそうであるが、これからは、法律に基づいて地方厚生局に設けられる地方年金記録訂正審議会による年金記録の訂正が行政処分とされることから、不服審査や訴えも出来ることになるということである。
 そして何より重要なのは、訂正に関する基本的な考え方や判断基準が、新たに定められる基本方針に沿って厚生労働大臣が定められることになったことである。もっとも、基本方針については社会保障審議会下の年金記録訂正分科会の審議、答申を経ることになっているが、「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」などという基準になることはあるまい。それでは迅速化という法の要請に応えることはできない。
 となると、果たして、成果は出るかということになる。訂正手続きが審査請求や提訴の対象となるのであるから、それだけを見れば、問題はより込み入り、記録回復は長引くようにも見える。しかし、重要なことは、記録の訂正請求を被保険者の権利として認めたことである。請求することを権利として認めたということは、請求を受ける側が弱腰になった証である。受ける側とは厚生労働省である。厚生労働省は2112万件という数字に弱腰になっていると見る。当然、審査は甘くなるとみるが、それは厚生労働大臣が定める基本方針を後ろ盾とするものとなるから、ためらうこともなかろう。

# by nogi203 | 2014-10-09 14:56 | 年金話あれこれ

両国勇治郎とは。

 新入幕で優勝すれば、大正3年5月場所の両国以来ということで、逸ノ城と共に両国勇治郎という力士も気になった。プロフィールは以下の通りである。
 明治25年(1892)3月18日生。大正3年(1914)入幕、最高位は関脇、本名松崎勇治郎、172センチ90キロ、幕内通算成績 92勝72敗3分 勝率5割6分1厘 優勝1回

 下位時代も強く,十両で2場所連続土付かずの好成績を上げて入幕した場所に優勝、一躍人気者になる。
 美男、腕力有り,足腰抜群、左四つのやぐら投げ、小手投げ、絡み投げなどハツラツとしたスピーディーな動きと連続技で大暴れした。そのやさしげに見えるふくろはぎにひとたび力が入ると鉄のように引き締まった。両国に足を蹴られた相手の足は、掛けられたところにひどい擦過傷ができた。正真正銘の筋金入りだった。
 酒が入れば、芸者衆に「明日はやぐら投げだ」「あすはつかみ投げを見せてやるから、絶対見にこい」と広言。実際、やってみせた。こんなふうだから、大技を狙いすぎて小敵に不覚を取ることもしばしば。稽古場では栃木山にこそ分がなかったが、横綱大錦をころころころがしたそうな。
 晩年弱ったが、大正10年春までの成績なら勝率6割5分5厘にはねあがる。作家の田村俊子がその男前と相撲ぶりに惚れたそうである。

 以上古今大相撲事典より。(読売新聞社発行)

# by nogi203 | 2014-09-29 14:42 | その他

どうなる消費税、その2.

 前回に続き、消費税引き上げに伴う支援対策である。
 前回は、主に高齢の低年金受給者を対象にした支援対策であった。しかし低年金と言えども、年金を受給していることに間違いはなかろう。しかし、高齢者の中には、その年金も受給していない人たちがいる。受給していない理由は、年金保険料を納めていなかった、もしくは納めていても受給資格期間を満たしていなかった、というケースが想定できる。問題は、それらの人たちへの支援対策はないのかということである。
 全く納めていなかったという人は論外であるが、国民皆年金のもと、それは想定しにくい。となれば、日本国内に住所を定めていれば、国籍に関係なく、誰でも多少は国民年金に加入して保険料を納めていた期間はあるものと想定できる。支援策はそれらの人たちの内、資格期間が10年以上の人たちを対象とするものである。これによって、受給資格期間はそれまでの原則25年が10年に短縮されることになる。つまり、それまで受給をあきらめていた資格期間10年の人も老齢基礎年金を受給できるようになるのである。しかし、そこで国として悩ましいのは、老齢基礎年金の負担の2分の1は税金であるということである。となると、財源という問題がついてくることになる。
 この規定を定めた年金機能強化法では受給資格期間の短縮は平成27年10月に施行予定となっている。言うまでもなく、平成27年10月とは消費税10%への引き上げが予定されている月である。ということは、この受給資格期間短縮に伴う税負担の増加は消費税引き上げ分を予定しているとみなすしかない。となると、消費税増額が見送られたとすれば、この受給資格期間の短縮も見送られるのかという疑念が生じる。
 機能強化法では高所得者(年収850万円以上)の基礎年金額の一部が支給停止されることになっていて、その分が充当できるとしても、とても足りるものではあるまい。となると、別の予算を削るか、国債をさらに発行するということになる。そんなことになれば、また大騒動である。やはり、消費税引き上げは避けることはできないものと考える。

# by nogi203 | 2014-09-09 13:48 | 年金話あれこれ

どうなる消費税

 年金生活者支援給付金法という法律が成立している。(平成24年11月26日)但し、施行は平成27年10月1日である。平成27年10月と言えば、消費税の10%への引き上げが予定されいる月である。
 法律は消費税引き上げによって生活が苦しくなる低年金受給者の生活を配慮して、年金額に加算を行おうとするものである。この法律によって恩恵を受けるのは、主に、低年金受給者であるが、低年金となった原因は国民年金保険料を納めなかった、もしくは納められなかったことにあるのであるから、それでは、納めた人たちにとっては不公平であるという理由で、それらの人たちの内で一定範囲の人たちにも、同様の加算を行うとするものである。さらには、同じ年金というのであれば、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者にとっても生活が苦しくなることは同様であるので、同じく加算の対象とするというものである。対象者は合計で約790万人に達するという。
 支給される額は最低でも月額5000円、最低でもというのは、保険料納付済期間に応じて加算額が増える仕組みが導入されているからである。月額5000円ならば年額では6万円、それに加算があれば、場合によっては7万円、8万円となる人たちも出てくることになる。
 しかし、この恩恵は世帯単位で適用されるものであり、しかも世帯全員が住民税非課税であることが要件となっている。住民税は前年度の所得に課税されるものであるから、そうすると家族の内誰かが前年度から会社勤めをしていて給与所得があった場合、対象から外れることになる。つまり、低年金者であるからといって誰でもが恩恵を受けられるというわけではないということである。
 問題はこの支援給付金の財源である。法律の施行が平成27年10月とされていることから、消費税増税分を予定しているものと思われる。となると、消費税が引き上げられるか否かが気になってくる。引き上げは景気動向を踏まえて安倍首相が年内に判断するといわれているが、では仮に引き上げられなかった場合、この法律の施行はどうなるのかである。見送られれば、低年金生活者への生活支援は見送られることになる。
 しかし、この法律の第6章第26条には以下のように書いてある。
「年金生活支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する」
 国庫とは税金である。しかし、特に消費税とは書いていない。ということは、消費税増額が見送られたしても、法律の施行に問題はないということにならないか。もっとも、その場合、他の予算からこの法律にかかわる部分を引き抜いてこなければならない。それはそれで大騒動を引き起こすことになる。とすれば、やはり、消費税は何が何でも引き上げなければならない、と考えるはずである。
 一方、消費税引き上げに反対する側である。特にそれに反対する政党である。消費税引き上げが見送られると、低年金受給者の生活は苦しいままに据え置かれることになる。それを支援しようとするのがこの法律なのであるから、反対するなら支持者への説明が必要になる。その説明は苦しいものになるのが予想される。となると、口では反対を唱えながらも内心は引き上げてもらったほうがいいと思うことになるのではないか。という双方の思惑を踏まえて予想すると、結局、消費税は引き上げられることになる、というのが結論である。

# by nogi203 | 2014-09-03 13:27 | 年金話あれこれ