社労士見聞録
2015-04-08T15:20:17+09:00
nogi203
日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
Excite Blog
アンジェリーナ・ジョリーの卵巣摘出手術。
http://hei8rou.exblog.jp/23861498/
2015-04-07T14:22:00+09:00
2015-04-08T15:20:17+09:00
2015-04-07T14:22:34+09:00
nogi203
その他
では、その点でアンジェリーナ・ジョリーの場合はどうだったのかである。この点に関して、アメリカである裁判例がある。以下の通り。
20歳の女性がいた。その女性の母は48歳で卵巣ガンで死んだ。そして、その叔母も47歳で卵巣ガンで死んだ。女性は自分も卵巣ガンになる恐れがないか診察を受けた。すると、その危険性はあるが、今、卵巣を取り除いておけば、危険はなくなると診断された。女性は卵巣摘出手術を受けた。そして、その手術代を保険者に請求した。しかし、保険者は拒否する。納得できない女性は裁判を起こす。1審では女性は負ける。しかし、2審では勝利する。手術費は保険で賄うことができたのである。
アンジェリーナ・ジョリー自身がこの裁判のことを知っていたかどうかはわからない。しかし、ハリウッドの大スターとなれば顧問弁護士がついているであろうから、自らの遺伝子について何らかの不安をもらしておれば、弁護士はこの判例に基づいて何らかのアドバイスを与えたことは十分に予想できる。とすれば、彼女が手術を受けたとき、この裁判のことも少しばかり言っておいてもおいてもよかったのではないかとも思う。もっとも、日本で同様の裁判を起こしたとしても、勝てるかどうかはわからないが。
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悪用されるか、マイナンバー。
http://hei8rou.exblog.jp/23744581/
2015-03-23T16:14:00+09:00
2015-03-24T13:22:18+09:00
2015-03-23T16:14:46+09:00
nogi203
その他
このカード制度の目的は3つある。まず、行政を効率化すること、次に国民の利便性を高めること、そして公平かつ公正な社会を実現することである。
国民が求める行政サービスは複雑である。理由は行政機関によって所管する事務が異なることにある。ならば、国民すべてに交付されたマイナンバーを行政機関が共有することによって、その複雑さは解消されるのではないか、という発想が起こる。例えば、社会保険庁と税務署、公共職業安定所、労働基準監督署などがマイナンバーを共有すると、年金の裁定請求や確定申告、雇用保険による給付手続きなどが効率的になることが期待される。また災害発生時の給付手続きもスムーズに行うことが期待される。
問題は、マイナンバーを扱うものによって悪用されるのではないかという懸念である。マイナンバーは行政手続を行う場合でしか使えないということであるが、民間企業に勤務するものは給与をを受け取るのであり、給与を支払った民間企業は給与から税金を源泉徴収しなければならず、その際従業員からマイナンバーを提出してもらわねばならない。すると、民間企業もマイナンバーを把握していることになる。従業員としては、それが安全に管理されているかどうかという懸念がどうしても残る。
対策として、マイナンバーが適切に管理されているかどうかを監視・監督する特定個人情報保護委員会という第三者機関を設置したり、行政機関ごとにマイナンバーを分散管理したり、システムにアクセスできる人を制限したりするなど、様々な方法が取られるという。特定個人保護委員会については公安委員会、公正取引委員会に次ぐ、内閣府に新設される三条委員会ということであり、取締には強力な権限を有するという。
さらに、このマイナンバー制度特有のものとしての情報提供等記録開示システムというものがある。これは、自分のマイナンバーが誰が、誰と、いつ、なぜ使ったのか、自分で確認することができるというシステムである。誰が、誰と、いつ、なぜ使ったのかを確認できるというのは、これは確認権というものが権利として認められているということである。これは、制度としては、相当踏み込んだものと解する。なぜなら、権利などというものは一旦認めると、あとで暴走することもあるのだから。
そこで、問題はなぜ権利として認めたかである。このマイナンバーというのは、表面上番号によって国民を管理しようとする制度に見える。通常、こういう場合、国民は管理する方(国)を強者、悪人とみて、管理される方(国民)を弱者・善人とみる。そういう意識が国民にあるとすれば、国家としては、国民を説得する必要があると考える。確認を権利として認めることは、いわば、国民を説得するための国側の譲歩であると解したい。
しかし、権利の使われ方は未知数である。悪用するのはマイナンバーを収集する方だけとは限らない。収集された方にもその可能性はあるといわねばなるまい。
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セクハラ判決下る。
http://hei8rou.exblog.jp/23610975/
2015-03-03T13:20:00+09:00
2015-03-04T15:30:51+09:00
2015-03-03T13:20:22+09:00
nogi203
その他
しかし、セクハラ行為に対する社会の目は厳しくなっている。普通、不法行為を理由に提訴する場合、立証責任は被害者にあるが、ことがセクハラ行為に関しては立証責任の転換ということがいわれている。つまり、被害者の方がこのようなことをされましたと証明するのではなく、そのようなことはしていませんと加害者の方に証明させようというのである。それだけ、セクハラ行為に対して厳しくなっていることの証である。今回上告した被告には、その点認識が不足していたといえるのではないか。まして、会社側が日頃からセクハラ防止に取り組んでいて、禁止文書まで交付していたというからなおさらである。
今回処分は降格、減給、出勤停止ということであるが、被害者によっては会社に加害者の解雇まで要求してくることもある。今回の被告は約1年にわたり繰り返していたというのであるから、それぐらいの要求をされてもおかしくない。むしろこれぐらいの処分で済んで良かったのではないか。
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今日のゲストは佐良直美さんです。
http://hei8rou.exblog.jp/23468706/
2015-02-10T14:31:00+09:00
2015-02-10T14:50:26+09:00
2015-02-10T14:31:47+09:00
nogi203
ドラマ ありがとう
水「さて皆さん、今日は本当に来ていただきたかった方をゲストにお招きしているんでございます。もう、随分長いですね、お付き合いが。でも、今日は久しぶりでございますのでご紹介します。佐良直美さんです。ようこそ、おはようございます。」
佐「おはようございます。」
水「朝早くからすいません。」
佐「いえ、早いのは慣れてますから。」
水「あっ、そうね。」
佐「えっ、へっへっへっ------」
水「いつも何時頃起きるの?」
佐「4時」
水「4時!」
佐「夕方じゃないよ」
水「わかってますよ。(笑)」
佐「その代わり、夜になったら10時頃に寝ちゃうの」
水「そうなのよね」
佐「そうしないと、仕事が間に合わないのよ、4時に起きないと」
水「いわゆる、運動したりとか」
佐「犬の世話、猫の世話とかあって」
水「可愛いですね見てください、このお行儀の良さ」(佐良さん、犬を2匹連れて出演)
佐「この黒い方がパナです。こちらが、白黒の方がクレアといいます。」
水「それで、犬種といいますか、その---」
佐「(黒い方を指して)これはボーダーっぽいです、これを見てボーダーっぽいという人は少ないですけど、だいたいこっちは(白黒の方)ボーダーっぽいですけどね,毛が短いのでね。
水「いい子だね、お利口さんで、(頭を撫でる)」
佐「これ(黒い方)作業犬の血統なんですよ、羊を追うんですよ。」
水「そうなんだ、でも、だいぶいいお年になっているのね」
佐「十二才で(白黒の方を指して)それから、こっち八つです。あっ、年をばらしたから逃げ出した(白黒、逃げる)」
水「あっ、はっはっはっ(笑)何でも言うこと聞くんでしょ」
佐「うーん,何でもというわけじゃないけど、今、気取ってるので(犬がテレビ出演中で)猫かぶっているのかね、えっへっへっ」
水「ご自分で飼ってらっしゃる犬と、それから、佐良さんに訓練してくださいという犬と---、みんな----」
佐「ううん、そういうんじゃなくて、うちはあのー例えば、チータのブラックちゃん、トレーニングしてみたいなということであれば、いらしていただいてトレーニングの方法を飼い主さんに教えているの。」
水「あっそうなんだ」
佐「そうでないと、ほら、うちへ帰っちゃったら、でれーっとかなっちゃってどうしようもないでしょ(笑)」
水「そうよね、こういうふうに行ったらいいですよ、ということを教えてくれるのね。」
佐「うーん、だからやっぱり、家でね、どのように家族の一員として過ごすかということとか
----,いろいろ、その他に競技犬とかありますけど---」
水「まあ;皆さんがお連れになってきても、この子はって子もいますか?」
佐「うーん、一番困るのは無趣味な犬、例えば食べ物が好きだとか、おもちゃが好きだとか、それさえ見せればみたいな事を---、これ(黒い方)なんかおもちゃさえ見せれば、もうすごいことになっちゃうけど---」
水「うれしい---」
佐「これは(白黒の方)、もう食べ物でしょ、ところがおもちゃもまぁー、食べ物も何もいらないわという犬、非常にとっかかりなくてやりにくいですよね、非常に難しいですよね。」
水「でも、今日はね、どうしてもこういうかわいいワンちゃんを見てみたかったですよ、こんなに行儀がいいとは思ってみなかったですから」
佐「いえいえ、外に行けば---」
水「いや、言うことをちゃんと聞いて---」
佐「いやいや、うちではステテコおじさんみたいですよ(笑)」
水「はっはっはっ---、あなた、昔からやさしい、だって、いっしょにね、思い出すけどパリに行った時も、どうしてもかわいいワンちゃんが欲しくて、すぐ帰れるのに遠回りして帰ったの今でも覚えてますよ。」
佐「ほんと、そんなことしました、ご迷惑おかけして---」
水「とんでもない、とんでもない。本当に動物を可愛がってんだな、とその時思いました。」
佐「あの時もね、話、長くなりなすからやめときますけど、とにかく、そのペットショップ入ったんですよ、パリで。そしたらもう、あなた何人、日本人といっただけで、もう、それこそ、時代劇だったら波の花(塩のこと)もっといでという感じで追い出されそうになったの、でも、ちょうど自分のところの犬といっしょに写っている写真とか持ってて、それを見せたら、ごめんなさい全部の日本人が動物虐待じゃないのねって言われて---。当時ですからね」
水「そうね、今だったら、そんなことは---、そういう時代だったですからね、40数年前ですよ」。
佐「そんなに、私、まだ、こないだ35になったばかりだと思っていたのに(笑)チータも同じ年だったね。」
水「大丈夫かな---、同い年だからね、同級生だもんね」
佐「同級生でも、私の方が,一級上なんです。」
水「でも、まぁ、だいたい同じじゃないですか。」
佐「そう、まぁね」
水「まぁ、紅白からいえば、もっとですけど、ありがとうからいえば40数年なんですよ。ありがとうで何からずーと覚えているんですよ、ご一緒した一番最初からいましたからね。覚えていること、その中で一番印象深いシーンって何かありますか?」
佐「うーん、私ですか、あのね、普通にできたことは覚えてないんですよ。すごいNG出した時とか。
水「そんなことなかったですよ」
佐「いやー、石坂さんとね、私がね、あれは何だったっけ、警察のありがとうの時に、チータの恋敵だったんですよ、石坂さんをめぐって---」
水「ええ」
佐「それでね、蛍籠を持ってね、石坂さんと浴衣着てね、石坂さんとデートじゃないですけど、何かお話するとこがあって。そしたら、ものすごい長い台詞で---」
水「ふんふん」
佐「ちょうど私、大阪から帰ってくる途中に台本もらって、へぇーとも、息を呑んだわ」
水「そう」
佐「それでもう、ひっちゃきで覚えて入ったんですよ。夜中一時とか二時とか。それでそうしたらねやっと覚えた台詞をね、蛍をつけたり消したりしなきゃならないわけ、そのつけたり消したりしているうちに全部いなくなっちゃうのよ」
水「わかる」
佐「9回かなんかNG出したわ、もう、石坂さんにすいませんって」
水「一緒の時って---、違うシーンだったからね、でも、お兄さんが児玉さんで、新(あたらし)さんが----」
佐「それは焼き鳥屋」
水「わかってますよ」
佐「魚屋さん」
水「わかってる三作目。二作目は看護婦さんの役で、あの、どこからか、お出になってきてね、直美ちゃんが来て、とっても偉い先生だという設定でしたよ。」
佐「新米の医者でしょ。」
水「新米でもなかったんだけど」
佐「いえ、新米なんですよ。」
水「私はその下で頑張ってる役でしたけど---」
佐「看護婦さん---」
水「まぁ---、そうでしたよ。あの時は楽しかったですね。」
佐「楽しかったね。だけどね、私あの時ね、宮川十七子というお医者さんでね、それでね、すごい大食いの役で、お昼の休憩、何も取れなかったの、午後から食べるシーンがあるというと。だって、カメリハ(カメラリハーサル)で食べるでしょ、ランスクルーで食べるでしょ、本番で食べるでしょ、それから誰かNG出したらもう一回食べるでしょ、お昼食べてたら、とてもじゃないけどダメだ。それで、はぁーと言ったら、スカートのボタンがボーンと飛ぶシーンとか。それにどこ行っても頼みもしないものが出てくるわけ、すいません、これ頼んでないんですけどといったの、いいから、いいから気にしないで、あんた大食いなんだからって言われて---」
水「そう言うイメージが」
佐「そう、だから、私、実は小食なんですと言って。信じられないといって、テレビでいっぱい食べてるからといって---(笑)」
水「そうですか、やっぱり、直美ちゃんと一緒にね---、あのー紅白もそうです、司会する時は応援団長です、常に一緒に、ありがとうでも一緒でした。あなたほど、私に近い人はいないと思っています。」
佐「ありがとうございます。さっきも向こうの人に言ってませんでした。(笑)」
水「言ってませんよ。何を言ってんですか。ありがとうの話が出ましたけど、何か一曲リクエストいただくんですよ---」
佐「そりゃ、ありがとうですよ」
水「そうですね」
佐「さわやかに、チャン,チャンですよ。
水「チャン、チャン。それじゃ、そのありがとうを聞いていただきます。
二人でありがとうをデュエット。
水「今日はね、こういうように(犬を)連れてきていただいてうれしいです。これからも、仲良くしてください,佐良直美さんでした。」
佐「ぜひ、こちらこそよろしく。」
握手をしてお別れ。
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フリージャーナリストは必要か。
http://hei8rou.exblog.jp/23441091/
2015-02-05T14:19:00+09:00
2015-02-06T13:13:15+09:00
2015-02-05T14:19:10+09:00
nogi203
労働基準法の穴
しかし、労働契約には労働に対し賃金を支払う義務とともに、労働者の安全に配慮する義務も含まれている。近年、その義務に対する責任は重く、違反に対して巨額の損害賠償を請求されることが多くなっている。過労死事件はその典型であり、賠償額は数千万円、場合によっては億単位になることもある。
危険地域に従業員を派遣したとしても、安全配慮義務という点に関しては何の変わりもない。相応の責任を免れることはないのである。という状況を鑑みれば、報道機関としては、安易に従業員を危険な現場に派遣することに躊躇せざるを得ない。そこに、自己責任で現場に行くというフリージャーナリストなるものが存在すれば、報道機関としては利用したくなる。自己責任で行くというのであるから、報道機関には安全に配慮する義務もなく、賠償という問題も生じる恐れもない。提供される映像、記事には相応の報酬を払わなくてはならないが、安全配慮義務違反に基づく賠償額に比べれば僅かなものという認識ではないのか。
今回の後藤健二さんの場合、そうした状況が招いた悲劇と言うしかないが、これで、フリージャーナリストによる取材活動が後退するとも思えない。世界の報道機関の中には、ジャーナリストの被害が増大していることから、それらの映像や記事を購入しないようにする動きもあるように聞くが、そのような取り決めが守られるとも思えない。なぜなら、根本的に報道機関には従業員に対する安全配慮義務があり、その違反に対しては損害賞責任を負わなければならず、その額が巨額であるからだ。本当に、フリージャーナリストの活動を止めようとするならば、安全配慮義務違反に対する賠償額を少額にするしかない。遺族に対する賠償額が10万円、20万円で済むなどということになれば、報道機関はスタジオでニュース解説をしている解説員を危険現場に派遣することに躊躇はしないであろう。要するに、あの人たちは労働契約における安全配慮義務に守られているのだ。もっとも、安全配慮義務違反が今以上に軽くなることはないであろうから、安心してニュース解説を続けられであろうが。
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歴史上に見る表現の自由とその影響。
http://hei8rou.exblog.jp/23360322/
2015-01-21T14:00:00+09:00
2015-01-21T14:00:02+09:00
2015-01-21T14:00:02+09:00
nogi203
歴史分析
13世紀初期、スペイン、トレドの司教ロドリゴ・ヒメーネスはイベリア半島からイスラム勢力を後退させるため、イスラム教に対する誤ったイメージを意図的にヨーロッパに流す。その影響を受けたスペイン、フランス、イタリアの諸侯はローマ法王イノセント3世からの宣言を受けて十字軍としてイスラム勢力との戦いに臨む。イスラム側としては謂われなき疑いをかけられた災いともいえようか。ヒメーネスはアラビア語に通じていたが、アラビア語の古典をラテン語に翻訳するに際し意図的に誤った翻訳を流したのである。まさに、表現の自由を悪意に利用したというしかない。
1800年のアメリカ大統領選挙、第2代大統領ジョン・アダムスは2期目の当選を目指し立候補したが、結果は投票順位3位となり落選した。原因は修正憲法第1条に反する法律の制定に加担したためである。修正憲法第1条は表現、報道の自由を禁止する法律を制定してはいけないというものであるが、アダムス大統領は大統領、政府、議会を侮辱し、これに不名誉を与える目的で虚偽、悪意の批判を公表したものに禁固または罰金刑を科するという治安法を制定したのである。その結果、票が集まらなかったというのであるから、アメリカでは事ほど作用に表現の自由が重んじられているということか。
徳川幕府九代将軍家重の時代、文筆家馬場文耕、筆禍事件で死罪となる。理由は将軍家重の日常生活を暴露する記事を書いて出版したため。家重は言葉を話すのが不自由であり、虚弱体質であったが文耕はそれらのことまで書いてしまう。文耕は当時流行の心学を批判する物などを書いたり、大奥や将軍家、大名家などで起こっていることも書いていていたが、行き過ぎた表現の自由がついに怒りに招いたということか。
以上、表現の自由が与えた歴史上の影響であるが、これらはほんの一例であり、探せば、まだまだ出てくることであろう。
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小保方さんに退職金不支給。
http://hei8rou.exblog.jp/23305399/
2015-01-07T14:30:00+09:00
2015-01-07T14:32:59+09:00
2015-01-07T14:30:44+09:00
nogi203
その他
ここで問題は、小保方さんが退職した時点で、退職金が支給されなかったという点である。その時点ではまだ、懲戒処分という話はなかったのであるから、退職金不支給は規定とは関係なかったことになる。理研の説明では小保方さんの職務が任期制であるので、退職金そのものがない、ということであるが、はたして本当にそうなのか。任期制ということは契約期間に期限があるということであろう。つまり、有期契約労働ということになる。有期労働契約であるので退職金はないということになると、これは期間の定めがあることにより、不合理な労働条件の相違を禁止した労働契約法第20条に違反するのでないかという疑いが出てくる。不合理かどうかの問題はあるが、第20条の施行は平成24年4月である。理研ともあろうものが、知らないはずはない、といわれても反論するのは難しいのではないか。
となると、本当は任期性の職員にも退職金の支給規定はあったのではないかとの推定ができる。しかし、支給規定があるならば、不支給となる場合の規定もあるはずである。小保方さんに退職金が支給されなかったのは、むしろその規定が適用されたからではないかと推定する方が不自然さがない。では、それをなぜ、任期性職員には退職金制度そのものが適用されないなどと説明したのかである。
判例では退職金を全額不支給とするには永年の功績を抹消するほどの重大な背信行為がなければならないとされている。STAP細胞はES細胞を混入させて作成された、しかし誰が混入させたかはわからない、というのが結論とされているが、本当はわかっているのではないか。しかしそれ発表すれば犯罪事件に発展する、そのような事態は避けたい、そこでわからないということにするが、混入させたという事態は見過ごすことはできない、それはまさに重大な背信行為にほかならない、だから規定どうり退職金を不支給とする、ただし、公には任期性職員には退職金そのものがないと発表しておく、それで了解してもらいたい、というやりとりがあったのではないかのがわたしの推理である。
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和解拒否。
http://hei8rou.exblog.jp/23228720/
2014-12-19T14:14:00+09:00
2014-12-19T14:50:40+09:00
2014-12-19T14:14:24+09:00
nogi203
その他
甲斐氏の発言「これでは負けたようなものだ、金じゃなく名誉の問題だ。金額はビタ一文まけられない」
提訴に際し甲斐氏が要求していた損害賠償金額は3000万円である。この金額がまけられないというのであるから、甲斐氏は自分の名誉は3000万円の価値があると言いたいのであろうか。自分の名誉がいくらの価値があるかは、自分で言うのであればいくらであっても勝手であるが、それを裁判官の前で言うのであれば、立証する責任が原告にはあるのではないか。となると、どうやって立証するのか、ということが問題となる。名誉などという形のないものの立証となると、どのような証拠を提出できるのか。容易なことではない、というのは誰でも想像できる。
和解を拒否したとなると、このあと裁判はまだ続くということになろうが、続けたとしても3000万円の満額損害賠償が認められるとは思えない。裁判長も200万円という金額を妥当な金額として提案したのであろうから、判決が出たとしても同じようなものではないか。それどころか、以後の裁判費用も負担しなければならないのであるから、結局、手元に入る金額は少なくなる。悪くすると、裁判長の心証を害したとして金額を引き下げられるかもしれないではないか。ということからすると、甲斐氏の言動はどうみても利口とは思えない。
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社会通念上の是認。
http://hei8rou.exblog.jp/23153322/
2014-12-02T14:01:00+09:00
2014-12-03T13:24:26+09:00
2014-12-02T14:01:04+09:00
nogi203
労働基準法の穴
辞めさせるとは、解雇するということであろう。労働契約上、解雇は一定の解雇制限を除いて、解雇予告をする、もしくは解雇手当を払えば、行うことができるということに法律上はなっている。しかし、それでは労働者保護は果たされない。そこで、解雇権濫用法理というものを適用して、使用者の一方的権利行使に制限をかける、というのが労働者保護の理念である。
解雇権濫用法理はいま、労働契約法16条に条文化されている。
「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」
この条文に照らし、北星学園大学の非常勤講師問題を考えてみると、社会通念上相当という点において、該当しないことは容易に理解できる。だから、解雇はしても、訴えられば、解雇無効の判決が出ることは間違いない。そのようなことになれば、裁判期間中の給与支払い義務は免れず、余計なコスト負担が増えるだけである。自主的に退職してもらうのを待つ、というのが大学側の切なる願いということになろうか。
解雇をめぐる社会通念上の問題といえば、もう一つ。日本テレビのアナウンサー採用で内定通知をもらった女性が、銀座のクラブでホステスをしていたことと理由に内定通知を取り消されるという問題が起こっている。内定通知も一定の要件を満たせば労働契約が成立したと解されることになっているので、それが取り消されるについては解雇権濫用法理が適用されることになる。ただ、内定通知を出した時点で、会社側が知ることができず、また知ることが期待できないような事実が生じた場合はその限りではないというのが判例上の解釈となっている。
日本テレビとしては、銀座のクラブでホステスをしていたことは、高度の清廉性が求められるテレビのアナウンサーとしては社会通念上ふさわしくなく、内定通知時点で知らなかったことでもあるので、解釈どうりなら取り消しは問題なしとしたいのであろう。しかし、女性は納得しなかった。そこで、争うことになったのであるが、その場合、問題は争点である。日本テレビが高度の清廉性などというのであれば、銀座のホステス歴が社会通念上いかに評価すべきであるかが問題となろう。女性はホステスは母親の知り合いのクラブでアルバイト程度に行っていただけと主張しているが、それをどう評価するかも裁判官自身の社会通念次第ということになるのであろう。
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高倉健さん死去。
http://hei8rou.exblog.jp/23074873/
2014-11-19T14:09:00+09:00
2014-11-19T14:08:52+09:00
2014-11-19T14:08:52+09:00
nogi203
ドラマ ありがとう
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中国には工会というものがある。
http://hei8rou.exblog.jp/22970608/
2014-11-05T14:07:00+09:00
2014-11-05T14:08:29+09:00
2014-11-05T14:07:19+09:00
nogi203
その他
工会の目的が労働者の保護にあるというのであれば、それは日本における労働組合に相当するものであろう。労働組合には委員長というものが存在するが、工会ではそれに相当する職務は主席と呼ばれている。労働組合の委員長は選挙によって選ばれるが、工会においても主席は選挙で選ばれることが工会法で担保されている。しかし、労働組合の委員長選挙が民主的な方法を要件としているのに対し、工会においては民主的とはいっても、その方法は疑わしい。なぜなら、主席となる者は共産党の定めた厳格な審査を経なければならず、結果的に共産党幹部でなければ主席にはなれない仕組みになっている。共産党幹部が労働者側に立てば、労働者保護は確保されるが、傾向として、労働者の利益より、企業の利益が重視されているという。
この工会主席の選挙の仕組みとその結果は、香港行政長官の選挙とそれがもたらす香港の未来の姿を連想させる。香港デモに参加する民衆は当然のこととして、それを感じ取る。だからこそ容易にには引き下がることはできない。
一方、中国政府である。民衆の要求を受け入れることは、単に香港の行政問題にとどまらない。その行き先は工会の選挙方法にまで拡大するのではないかという懸念を抱かせるものではないか。工会の選挙方法が改められれば、工会主席は共産党の統制を離れ、労働者の利益を重視する方向に転換する恐れが出てくる。中国の労働紛争は毎年60万件超発生しているというが、それだけではすまないのは容易に想像できる。
では、どうするかである。中国政府は昨年から3年計画で日本の厚労省の協力を得て、日本の労働基準監督行政を研究するため、労働行政の役人を研修のために派遣している。日本の労働基準監督署が戦後、混乱した日本の労使紛争を終収するのに成果を上げたことに注目しての要請であるということであるが、日本の労働監督行政がそのまま中国の労働紛争に通用するかどうかは確信を持てるものではなかろう。それより、納得できないのは、そのための費用が日本のODA予算から拠出されていることである。向こうから、協力を要請してきたのであるから、費用は向こうが持つのが当然であろう。それが、日本側が負担するというのは、どうしても納得できない。それも、日中関係が冷え込んでいるこの時期においてである。
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年金事業運営改善法とは。
http://hei8rou.exblog.jp/22756641/
2014-10-09T14:56:00+09:00
2014-10-09T15:05:05+09:00
2014-10-09T14:56:45+09:00
nogi203
年金話あれこれ
となれば、制度の内容である。注目点は被保険者等による年金の原簿記録の訂正請求が法律上の権利として認められたことである。今までの第三者委員会への申し立ては事実上の行為ということで、あっせん案に不服があったとしても、審査請求もできず、訴えても却下されていたそうであるが、これからは、法律に基づいて地方厚生局に設けられる地方年金記録訂正審議会による年金記録の訂正が行政処分とされることから、不服審査や訴えも出来ることになるということである。
そして何より重要なのは、訂正に関する基本的な考え方や判断基準が、新たに定められる基本方針に沿って厚生労働大臣が定められることになったことである。もっとも、基本方針については社会保障審議会下の年金記録訂正分科会の審議、答申を経ることになっているが、「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」などという基準になることはあるまい。それでは迅速化という法の要請に応えることはできない。
となると、果たして、成果は出るかということになる。訂正手続きが審査請求や提訴の対象となるのであるから、それだけを見れば、問題はより込み入り、記録回復は長引くようにも見える。しかし、重要なことは、記録の訂正請求を被保険者の権利として認めたことである。請求することを権利として認めたということは、請求を受ける側が弱腰になった証である。受ける側とは厚生労働省である。厚生労働省は2112万件という数字に弱腰になっていると見る。当然、審査は甘くなるとみるが、それは厚生労働大臣が定める基本方針を後ろ盾とするものとなるから、ためらうこともなかろう。
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両国勇治郎とは。
http://hei8rou.exblog.jp/22682087/
2014-09-29T14:42:00+09:00
2014-09-29T14:43:38+09:00
2014-09-29T14:42:18+09:00
nogi203
その他
明治25年(1892)3月18日生。大正3年(1914)入幕、最高位は関脇、本名松崎勇治郎、172センチ90キロ、幕内通算成績 92勝72敗3分 勝率5割6分1厘 優勝1回
下位時代も強く,十両で2場所連続土付かずの好成績を上げて入幕した場所に優勝、一躍人気者になる。
美男、腕力有り,足腰抜群、左四つのやぐら投げ、小手投げ、絡み投げなどハツラツとしたスピーディーな動きと連続技で大暴れした。そのやさしげに見えるふくろはぎにひとたび力が入ると鉄のように引き締まった。両国に足を蹴られた相手の足は、掛けられたところにひどい擦過傷ができた。正真正銘の筋金入りだった。
酒が入れば、芸者衆に「明日はやぐら投げだ」「あすはつかみ投げを見せてやるから、絶対見にこい」と広言。実際、やってみせた。こんなふうだから、大技を狙いすぎて小敵に不覚を取ることもしばしば。稽古場では栃木山にこそ分がなかったが、横綱大錦をころころころがしたそうな。
晩年弱ったが、大正10年春までの成績なら勝率6割5分5厘にはねあがる。作家の田村俊子がその男前と相撲ぶりに惚れたそうである。
以上古今大相撲事典より。(読売新聞社発行)
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どうなる消費税、その2.
http://hei8rou.exblog.jp/22567354/
2014-09-09T13:48:00+09:00
2014-09-09T13:50:09+09:00
2014-09-09T13:48:09+09:00
nogi203
年金話あれこれ
前回は、主に高齢の低年金受給者を対象にした支援対策であった。しかし低年金と言えども、年金を受給していることに間違いはなかろう。しかし、高齢者の中には、その年金も受給していない人たちがいる。受給していない理由は、年金保険料を納めていなかった、もしくは納めていても受給資格期間を満たしていなかった、というケースが想定できる。問題は、それらの人たちへの支援対策はないのかということである。
全く納めていなかったという人は論外であるが、国民皆年金のもと、それは想定しにくい。となれば、日本国内に住所を定めていれば、国籍に関係なく、誰でも多少は国民年金に加入して保険料を納めていた期間はあるものと想定できる。支援策はそれらの人たちの内、資格期間が10年以上の人たちを対象とするものである。これによって、受給資格期間はそれまでの原則25年が10年に短縮されることになる。つまり、それまで受給をあきらめていた資格期間10年の人も老齢基礎年金を受給できるようになるのである。しかし、そこで国として悩ましいのは、老齢基礎年金の負担の2分の1は税金であるということである。となると、財源という問題がついてくることになる。
この規定を定めた年金機能強化法では受給資格期間の短縮は平成27年10月に施行予定となっている。言うまでもなく、平成27年10月とは消費税10%への引き上げが予定されている月である。ということは、この受給資格期間短縮に伴う税負担の増加は消費税引き上げ分を予定しているとみなすしかない。となると、消費税増額が見送られたとすれば、この受給資格期間の短縮も見送られるのかという疑念が生じる。
機能強化法では高所得者(年収850万円以上)の基礎年金額の一部が支給停止されることになっていて、その分が充当できるとしても、とても足りるものではあるまい。となると、別の予算を削るか、国債をさらに発行するということになる。そんなことになれば、また大騒動である。やはり、消費税引き上げは避けることはできないものと考える。
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どうなる消費税
http://hei8rou.exblog.jp/22542713/
2014-09-03T13:27:00+09:00
2014-09-03T13:30:22+09:00
2014-09-03T13:27:18+09:00
nogi203
年金話あれこれ
法律は消費税引き上げによって生活が苦しくなる低年金受給者の生活を配慮して、年金額に加算を行おうとするものである。この法律によって恩恵を受けるのは、主に、低年金受給者であるが、低年金となった原因は国民年金保険料を納めなかった、もしくは納められなかったことにあるのであるから、それでは、納めた人たちにとっては不公平であるという理由で、それらの人たちの内で一定範囲の人たちにも、同様の加算を行うとするものである。さらには、同じ年金というのであれば、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者にとっても生活が苦しくなることは同様であるので、同じく加算の対象とするというものである。対象者は合計で約790万人に達するという。
支給される額は最低でも月額5000円、最低でもというのは、保険料納付済期間に応じて加算額が増える仕組みが導入されているからである。月額5000円ならば年額では6万円、それに加算があれば、場合によっては7万円、8万円となる人たちも出てくることになる。
しかし、この恩恵は世帯単位で適用されるものであり、しかも世帯全員が住民税非課税であることが要件となっている。住民税は前年度の所得に課税されるものであるから、そうすると家族の内誰かが前年度から会社勤めをしていて給与所得があった場合、対象から外れることになる。つまり、低年金者であるからといって誰でもが恩恵を受けられるというわけではないということである。
問題はこの支援給付金の財源である。法律の施行が平成27年10月とされていることから、消費税増税分を予定しているものと思われる。となると、消費税が引き上げられるか否かが気になってくる。引き上げは景気動向を踏まえて安倍首相が年内に判断するといわれているが、では仮に引き上げられなかった場合、この法律の施行はどうなるのかである。見送られれば、低年金生活者への生活支援は見送られることになる。
しかし、この法律の第6章第26条には以下のように書いてある。
「年金生活支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する」
国庫とは税金である。しかし、特に消費税とは書いていない。ということは、消費税増額が見送られたしても、法律の施行に問題はないということにならないか。もっとも、その場合、他の予算からこの法律にかかわる部分を引き抜いてこなければならない。それはそれで大騒動を引き起こすことになる。とすれば、やはり、消費税は何が何でも引き上げなければならない、と考えるはずである。
一方、消費税引き上げに反対する側である。特にそれに反対する政党である。消費税引き上げが見送られると、低年金受給者の生活は苦しいままに据え置かれることになる。それを支援しようとするのがこの法律なのであるから、反対するなら支持者への説明が必要になる。その説明は苦しいものになるのが予想される。となると、口では反対を唱えながらも内心は引き上げてもらったほうがいいと思うことになるのではないか。という双方の思惑を踏まえて予想すると、結局、消費税は引き上げられることになる、というのが結論である。
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