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学生無年金障害者訴訟
平成3年、20歳以上の大学生にも、国民年金への加入が義務付けられた。それまでは、加入は任意であったが、その任意加入期間中、原告の大学生は障害等級に該当するような障害を負ってしまった。しかし、国民年金に未加入であったため、障害基礎年金の請求は退けられた。このことについて、広島地裁に提訴していたのであるが、昨日、不支給取り消しの判決が下った。
提訴の理由として、20歳未満で障害を負った場合には、国民年金に未加入でも、障害基礎年金が支給されるのに,20歳以上になると未加入では障害基礎年金が支給されないのは、不公平であるということらしい。 そもそも、この相違はどこにあるかといえば、障害基礎年金の受給要件に保険料の納付要件というものがあるからである。つまり、保険料を納めていたかどうかで、年金を支給するかどうかが決まるというわけである。しかし、納付要件といっても、国民年金の被保険者期間内での納付要件という意味である。 国民年金の被保険者期間内とは、20歳から60歳までの期間である。すると、20歳未満の学生の場合、まだ被保険者期間ではないということになる。被保険者期間でないのであるから、納付要件を問うわけにはいかない。だから、納付要件を障害基礎年金の受給要件として求める必要はないということになる。ただ、障害等級に該当すれば、障害基礎年金が支給されるということである。他方、20歳以上の学生は被保険者期間があるから、納付要件が求められるというわけである。 被保険者期間でないというのであれば、60歳以上の人も国民年金の被保険者期間内の人ではない。それでは、この人達が障害等級に該当する障害を負った場合はどうなるのか。この場合、老齢基礎年金の受給資格を有し、日本国内に住所があれば、障害基礎年金は支給されることになっている。 では、老齢基礎年金の受給資格を持っていない場合はどうなるのか。この場合、規定通りに裁定すれば障害基礎年金は支給されないであろう。しかし、今回の判決のように、未加入であっても、障害基礎年金を支給するということになるのであれば、これらの人達にも障害基礎年金を支給しなければならないことになってくる。それでは、問題は益々複雑になるばかりである。 しかし、そのようなことより、当面の問題は、この判決によって、国民年金の未加入者がより増加するのではないかという懸念であろう。未加入者への加入については、加入しておけば、障害を負うことがあっても、障害基礎年金が受けられるという説得が行われてきたが、これからは、そのような説得は通用しなくなる。国民年金を納めていようが、納めていまいが障害基礎年金が支給されるのであれば、そのようなことをいっても誰も聞く耳をもたないであろう。 国民年金の未加入問題は緊急の課題である。今回の判決ですべてが決着するとは、到底いえないのではないだろうか。。
by nogi203
| 2005-03-04 13:50
| 年金話あれこれ
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