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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
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現場で作業中に。

 労災保険が使えるのは労働者のみ。健康保険が使えるのは事由が業務外の場合だけ。とすると、労働者ではない事業主が労働者と同じように働いていて、怪我もしくは病気になるとどうなるか。事業主は労働者ではないから労災保険は使えない。事業主も健康保険に入っているから健康保険の被保険者ではあるが、事由が業務上であるから健康保険は使えない。そんなことなら、健康保険などに入らず,国民健康保険のままにしておけばよかったということになるが、事業を法人化してしまうと健康保険の強制適用事業所にされてしまい、事業主も法人に使われている者として健康保険の被保険者にされてしまう。つまり、労働者と同じような働き方をしているのに,労災保険も健康保険もつかえないという立場にたたされることになる。
 そこで、事業主に何らかの救済措置を用意しなければならないことになる。そうして生まれたのが,労災保険の特別加入の制度である。但し、特別加入には労働保険事務組合へ事務処理を委託することが必要であり、それができない零細企業では事業主は保険による保護がまったくないことになる。そこで、従業員5人未満、即ち、4人以下の事業所ならば、事由が業務上であったとしても、健康保険が使えるようにした。(平成15年7月1日 保発第0701002号)
 しかし、これで問題が解決したわけではない。なぜなら、労災保険の特別加入は従業員300人以下の事業についてのみ認められるものであるからだ。となると、300人を超える従業員を抱える事業主の業務上の事由による災害はどうなるのか。一般的には民間の保険に加入することになるが、それはあくまで任意である。となると、従業員300人を超える事業の事業主がそうした保険に加入しないまま、現場の作業にかかわっている最中に事故にあった場合は悲惨である。労災保険は使えないのはもちろん、健康保険も使えない。治療費は全額事故負担である。大きな出費を余儀なくされることになるが、制度上の制約から受け入れざるを得ない。 
 従業員300人を超える事業の事業主は経営者としての仕事に専念し、現場の作業に首を突っ込んだりしないことだ。
by nogi203 | 2008-08-27 15:52 | その他
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