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障害者雇用納付金。
先週土曜日、関西テレビの「たかじん胸いっぱい」は芸能プロダクションの特徴を紹介する内容であった。そのなかで各芸能プロダクションのタレントを除いた従業員の数が公表されていた。目を引いたのはホリプロである。従業員数は254人。芸能プロとしては大手であり、東証第1部上場企業であるから,これぐらいの従業員がいてもおかしくはない。しかし、この254人とう人数は障害者雇用促進法の目で見ると深い意味がある。
障害者雇用促進法では,常用労働者数が56人以上の規模の企業に対しては、一定率の障害者雇用を義務付けている。一定率とは,現在、民間企業では1.8%であり,従業員254人のホリプロでは 254×0.018=4.572≒4(小数点以下切り捨て) 4人の障害者を雇用しなければならないのである。そして、促進法ではこの法定雇用率を達成できなければ,不足数1人につき月額5万円の雇用納付金を日本障害者雇用促進協会に納付しなければないことになっている。不足数1人につき月額5万円であれば、4人分すべて不足していれば,月額では20万円、年額では240万円である。一方、法定雇用率を上回る障害者雇用が達成されていれば障害者調整金というものが支給される。その額は1人当たり,27,000円、年額では324,000円である。 しかし、納付金に付いては特例があり、従業員300人以下の企業は雇用率未達成でも納付金の納付は免除されている。従業員254人のホリプロは納付金を納めなくてもよかったのである。ところが、今回,障害者雇用促進法が改正され、納付金の免除基準が引き下げられた。300人以下という基準が、常用労働者100人以下に引き下げられたのである。ただし、一定期間は200人以下とされているが、254人のホリプロの場合は、どちらにしろ、納付金の免状は受けられなくなった。施行期日は平成22年7月1日、100人以下の企業に対しては平成27年4月1日である。それまでの間に、該当する企業は障害者雇用率の達成を求められることになる。 障害者雇用の促進は雇用対策法の改正によっても,強く求められているものであり、障害者雇用率の改正はそれに沿ったものともみなせよう。東証第1部上場のホリプロでさえ,引き下げられた納付基準に該当したのであるから,ジャスダックやマザーズに新規上場した企業のなかにも、該当する企業が多く存在するのではないか。果して,それらの企業が積極的に障害者を雇用するか,それとも納付金の支払いで済ませるか、注目されるところである。
by nogi203
| 2008-05-06 14:27
| その他
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