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改正パート労働法。
パート労働法はパート労働者にやる気を出してもらうための法律でもある。通常の労働者との均衡を確保して,短時間労働者がその有する能力を有効には発揮してもらう、という文面にそれが現れている。しかし、平成5年にパート労働法が施行された当時はそれで十分であったが,近年、パート労働者の数が著しく増加し,さらに又,就職氷河期に正社員となることができず,やむなくパート労働者にならざるを得なかった人達が現れてくると、やる気を引く出すだけではパート労働法の役目を果たすことができなくなってきた。
そこでパート労働法が改正されたのであるが,背景が変化したのであるから,条文に新たな文面を加えなければならない。それが、正常な労働者への転換を推進するという文面であるが、当面、国が行なえる対策としてはこれがぎりぎりの線ではないか。 なぜなら、パート労働者の通常の労働者への転換を国が事業主に命じるわけにはいかない、かといって、努力義務にしておいたのでは事態の改善は期待できない。そこで改正法では、パート労働者にしておくのも、通常の労働者にするのも同じである,それならば、通常の労働者にしてしまえばどうかと促すことにする。 改正法の8条は短時間労働者であることを理由として、差別的な取り扱いを禁止している。差別禁止の対象は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇となっているから,法令の通りに行なっているとパート労働者も通常の労働者と同じように取り扱わなくてはならない。それならば、パート労働者を通常の労働者に転換させてはどうかと、国が事業主に提案しているかのようにも読める。 もっとも、パート労働者を利用するのは労務対策の一つであるのは,間違いないのであるから,すべてのパート労働者を通常の労働者に転換させることは現実的ではない。又, パート労働者にも自らパート労働者であることを選んだ人達もいるのであるから強行的なことなどできるはずもない。だから、転換促進の対象となるパート労働者も限定的にならざるをえないであるが、この要件が厳しすぎることで,改正法の効果を疑問視する声がある。 範囲は業務の内容や責任の程度が通常の労働者と同一であり、労働契約の全期間に渡って職務内容及び配転の変更の範囲が通常の労働者と同一の範囲で見こまれるものとなっていてから、確かに対象となるパート労働者は限定的である。しかし、限定的であるというのは、見直しの余地を残したと解せないこともない。なにしろ、条文に通常の労働者への転換を推進するという一文を加えたのである。実効が伴わなくては付け加えた意味がない。いずれにしても、このような行政手段は今までなかったことであり、成り行きを注目したい。
by nogi203
| 2008-04-22 15:18
| その他
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