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20歳前の傷病による障害基礎年金。
20歳前の傷病による障害基礎年金に対しては、100分の40の国庫負担がある。この割合は基礎年金に対する国庫負担の割合、3分の1より大きい。その基礎年金に対する国庫負担の割合が2分の1に引き上げられることが既に決定している。すると、その負担割合は20歳前の傷病による障害基礎年金に対する国庫負担より大きくなることになる。
20歳前の傷病による障害基礎年金の国庫負担がそのままの割合ならば,確かに基礎年金の国庫負担割合の方が大きくなるが、そのまま国庫負担率が改正されないとは思えない。国庫負担率2分の1に沿った引き上げが行われるものと予想とする。例えば、100分の40が100分の60などというように。 そこで、問題はこの20歳前の傷病による障害基礎年金というものである。この障害基礎年金の受給に付いては保険料納付要件もないし、国籍要件もない。住所要件があれば請求できる。ただ、前年度所得による制限が設けられてるだけである。360.4万円超の場合2分の1が支給停止、462.1万円超の場合全額支給停止というものである。 国籍要件も必要なく、保険料納付要件も必要ないのであれば、自国で障害を負った20歳未満の外国人は、日本に来て住所を定めれば障害基礎年金を受給できることになる。もっとも、日本の国民年金法に定める障害等級に該当していなければならないが。 20歳前に障害を負っていて、前年度所得が360万円未満しかなく、それでも日本へやって来るというのは相当難しいことと思われるが,これは日本国内に支援者がいればできないことではない。しかもそれは、日本人である必要はない。日本で働いている外国人の親類縁者の中に20歳未満の障害者がおれば、日本に呼び寄せればよいのだ。まさに、日本の国民年金法は全世界の障害者に対して、障害年金の受給機会を与えているというしかない。 しかも、基礎年金の国庫負担率が2分の1に引き上げられるのに伴い,20歳前の傷病による障害基礎年金に対する国庫負担率も引き上げられることになるとすれば、消費税等の引き上げによって国民が収めることになる税が、それら外国人の為により多く使われることにもなる。 というようなことを考えてみると,20歳前の傷病による障害基礎年金については、国籍要件を付け加えてもよいのではないか。
by nogi203
| 2007-11-19 14:18
| 年金話あれこれ
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