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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
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労働契約法制の話をもう一つ。

 労働基準法上の労働者が労働契約法制の対象となるのは当然のことであるが,労働契約法制では労働基準法上の労働者以外のものについても、その対象とする。それは、主に,テレワークやSOHO、在宅就業者などを対象としているらしいが、その要件を見ると芸能人にも適用される余地が十分にある。
 では芸能人の労働者性の判断に付いてはどのような基準があるのか。それについては、旧労働省の通達がある。次のようなものである。
 1、当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。
 2、当人に対する報酬は稼働時間に応じて定められているものではないこと。
 3、リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等の関係では時間的に拘束されることはないこと。
 4、契約形態が雇用契約ではないこと。
 いずれにも該当する場合には労働基準法9条の労働者ではない(S,63,7,30 基収355号)。逆にいえば、どれか一つでも該当していれば労働者ということになる。
 そこで、労働契約法制に見る労働基準法上の労働者以外の労働者の要件であるが、次のようになっている。
 1、個人であること。
 2、請負契約、委任契約その他これらに類する契約に基づき役務を提供すること。
 3、当該役務の提供を本人以外の者が行うことを予定しないこと。
 4、その代償として金銭上の利益を受けること。
 5、収入の大部分を特定の者との継続的な契約から得、それにより生活する者であること。
 これらの要件をすべて満たさなけれ保護を受けられないのであるが、そうすると、例えば専属契約の芸能人などは、この要件を十分満たせる可能性がある。
 この法律は値引きの強要や一方的な仕事の打ち切りなどがあった場合、保護の対象とするらしいが、そうなると、芸能人の場合などは、仕事を干されるなどという場合は十分保護の対象となりうる。それは従来ならば、業界の有力者に仲介に入ってもらい、正常な関係に戻すいうのが通常のルールであったものが、法律を根拠として仲介に入れる立場の者が登場するということであり、業界の力関係にも影響を与えかねないものである。
 芸能人の一方的契約の打ち切りといえば,最近では極楽とんぼの山本圭壱やモーニング娘の加護亜衣ちゃんの例があり,古いところでは横山やすしや田代まさしの例があるが,この法律が成立すると,あのようなことができにくくなるのではないか。
by nogi203 | 2007-09-19 15:43 | 労働基準法の穴
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