カテゴリ
全体歴史分析 年金話あれこれ ドラマ ありがとう 労働基準法の穴 その他 以前の記事
2015年 04月2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 2005年 05月 2005年 04月 2005年 03月 2005年 02月 2005年 01月 2004年 12月 メモ帳
最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
労働契約法制の話をもう一つ。
労働基準法上の労働者が労働契約法制の対象となるのは当然のことであるが,労働契約法制では労働基準法上の労働者以外のものについても、その対象とする。それは、主に,テレワークやSOHO、在宅就業者などを対象としているらしいが、その要件を見ると芸能人にも適用される余地が十分にある。
では芸能人の労働者性の判断に付いてはどのような基準があるのか。それについては、旧労働省の通達がある。次のようなものである。 1、当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。 2、当人に対する報酬は稼働時間に応じて定められているものではないこと。 3、リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等の関係では時間的に拘束されることはないこと。 4、契約形態が雇用契約ではないこと。 いずれにも該当する場合には労働基準法9条の労働者ではない(S,63,7,30 基収355号)。逆にいえば、どれか一つでも該当していれば労働者ということになる。 そこで、労働契約法制に見る労働基準法上の労働者以外の労働者の要件であるが、次のようになっている。 1、個人であること。 2、請負契約、委任契約その他これらに類する契約に基づき役務を提供すること。 3、当該役務の提供を本人以外の者が行うことを予定しないこと。 4、その代償として金銭上の利益を受けること。 5、収入の大部分を特定の者との継続的な契約から得、それにより生活する者であること。 これらの要件をすべて満たさなけれ保護を受けられないのであるが、そうすると、例えば専属契約の芸能人などは、この要件を十分満たせる可能性がある。 この法律は値引きの強要や一方的な仕事の打ち切りなどがあった場合、保護の対象とするらしいが、そうなると、芸能人の場合などは、仕事を干されるなどという場合は十分保護の対象となりうる。それは従来ならば、業界の有力者に仲介に入ってもらい、正常な関係に戻すいうのが通常のルールであったものが、法律を根拠として仲介に入れる立場の者が登場するということであり、業界の力関係にも影響を与えかねないものである。 芸能人の一方的契約の打ち切りといえば,最近では極楽とんぼの山本圭壱やモーニング娘の加護亜衣ちゃんの例があり,古いところでは横山やすしや田代まさしの例があるが,この法律が成立すると,あのようなことができにくくなるのではないか。
by nogi203
| 2007-09-19 15:43
| 労働基準法の穴
|