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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
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加護亜依ちゃんの解雇。

 元モーニング娘の加護亜依ちゃんが所属事務所との契約を解除された、という。契約が解除されたと言っているのであるから、所属事務所では加護ちゃんとの契約を労働契約ではなく,芸能人としての業務請負契約として認識していたのであろう。
 それに対して,ワイドショー等ではあいかわらず解雇されたと伝えている。芸能人の解雇ということでは、極楽とんぼの山本圭壱のときにも書いた。その場合,解雇というのであれば,芸能人と所属事務所との間に労働契約がなければならないということも書いた。契約が業務請負契約ならば,解雇などというい言い方はできないのである。その場合、業務請負契約を解除したと言うべきであり、その点では加護ちゃんの所属事務所は正しかったかのように見える。
 しかし、今回の場合は、山本圭壱の場合とは少し異なる。なぜなら、加護ちゃんは今年1月から,所属事務所で事務の手伝いをしていたと言われているからだ。事務の手伝いが業務請負契約で任せられるとは考えにくい。当然そこには、業務の指示があったとみるべきであり、業務の指示があれば、それは紛れもなく,労働契約に基づいて行なわれたと見るべきであろう。たとえ、契約の名称がいかなるものであったとしてもである。となると、今回の場合,むしろ,ワイドショー等で伝えている解雇されたという方が正しく、所属事務所の方が開示している内容の方が実態に反していると言うことになるのではないか。
 所属事務所の処分の仕方に問題があるとすれば,加護ちゃんとの間に別の問題が生まれる可能性もある。なぜなら、実態が労働契約であるならば、それを所属事務所の方から一方的に解除したということは解雇になるからである。解雇になるのであれば、当然、解雇予告をするか、解雇手当を払うか、それとも即時解雇について行政官庁の認定を受けるかをしなければならない。そのうち、いずれも行なっていないとすれば、解雇手続き上の瑕疵があるといわれても仕方がない。そして、そのことを理由として、解雇無効の訴えを起こされても仕方がない。もっとも、解雇無効が認められたとしても、それは事務の手伝いに関する解雇が無効になるということであり、芸能人としての復帰が可能になると言うことではない。
 しかし今回の場合,問題はそういうことよりも、所属事務所が加護ちゃんとの契約を業務請負契約と認識していたとすると、雇用保険の被保険者資格取得の届出をしていないのではないかという疑いがあることである。雇用保険の被保険者資格取得届を提出していないと、労働者は離職したときに雇用保険の基本手当を受けることができない。今回,加護ちゃんの場合,事務の手伝いを始めたのが今年の1月からということであるから、基本手当の受給資格取得にまでは至っていないが、契約解除が6月であったならば,受給資格は得られていたのである。その場合,所属事務所は加護ちゃん対して、損害賠償責任を負わなければならなかったかもしれないのであるから、社会保険、労働保険の手続きだけは厳格に行なっておくべきであろう。
by nogi203 | 2007-03-28 14:39 | 労働基準法の穴
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