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アニータに年金。
アニータは騒動を起こして帰っていったが、今度の来日で驚いたことは,千田受刑者とアニータの結婚がまだ続いているということである。結婚が続いていると言うのであれば,アニータはまだ日本国籍を持っているということである。とすれば、このままいけば、アニータに国民年金から年金が支給される可能性があるということになる。
アニータと千田受刑者が結婚したのは1997年7月である。千田受刑者は青森の住宅供給公社に勤めていたのであるから、その時、アニータが生計維持関係にあったとすれば、国民年金の第3号被保険者になったことになる。第3号被保険者期間は国民年金の保険料を納めていたとみなされるのであるから、年金額に反映されることになる。 その千田受刑者が公金の横領で起訴され、公社を解雇されたのが2001年である。千田受刑者が公社を解雇されたのであれば、アニータも国民年金の第3号被保険者の資格を失う。第3号被保険者の資格を失ったのであれば,種別変更届を出して第1号被保険者として国民年金保険料を納めなければならない。納めないと,滞納者となってしまう。しかし、それは日本国内に住んでいたとしての話である。ところが、アニータは現在、チリに住んでいる。しかも、日本国籍を保持したままである。日本国籍を持った者が外国に在住すると、その期間は合算対象期間になる。合算対象期間は老齢基礎年金の資格取得の算定期間に含まれるから,千田受刑者の妻として第3号被保険者であった期間と合わせて25年に達すれば,老齢基礎年金の受給権が取得できることになる。 アニータが千田受刑者と結婚したのが1997年7月で、千田受刑者が公社を解雇されたのが2001年だとすれば、その期間は約4年ということになる。4年とは40年の10分の1である。すると、老齢基礎年金の受給額は792100円の10分の1、即ち、79210円ということになる。このまま千田受刑者との結婚が解消されずにいれば、これだけの年金が支給される可能性があるということである。 こうした事態を防ぐ方法はないのか。 最も望ましいのは、千田受刑者との結婚が解消されることであるが、国が無理矢理離婚させることなどできない。二人がそれぞれの意思で別れてくれるのを待つしかない。次ぎに望ましいのは、アニータが年金受給権のあることに気付かないでいてくれることである。そこで、制度的な効果を発揮するのが、年金の受給は本人の請求によらなければならないと定めていることである。請求もなく,年金の受給資格を取得すれば,自動的に年金が支給されることになっていれば,否応なくアニータに年金が支給されることになるであろう。よく、この請求がなければ年金が支給されないということについて、不平不満を述べる人達がいるが、今回のアニータの例を見れば,、その制度の妥当性を理解できるのではないか。 では、アニータが受給権のあることに気付いて請求すればどうなるか。その場合、支給するしかないであろうが,請求には住民票、戸籍謄本、年金手帳などを添付しなければならない。日本国民としては,アニータがこれらの添付書類を揃えられないことを期待しようではないか。
by nogi203
| 2007-02-05 14:31
| 年金話あれこれ
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