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ボーナスを貰ってから----。
ボーナスからも社会保険料は徴収される。しかし、ボーナスを貰った月に被保険者資格を喪失した時は社会保険料は徴収されない。すると、ボーナスを貰う前に今月で辞めますと伝えておけばボーナスから社会保険料は徴収されないはずである。しかし、会社員には不安がある。今月で会社を辞めると言えば,ボーナスが貰えないのではないかという不安である。だから、貰ってから辞めますと言おうとする。
確かに、ボーナスには支給日在籍要件があって、支給日に在籍していない者にはボーナスを支給しなくてもよいと言う規定が就業規則等に定められていることがある。今月で辞めますといっても、辞めるまでにボーナスが支給されるのであれば,支給日在籍要件は満たしており不支給になることはないのであるが、それでもなんとなく不安である。その結果、ボーナスを貰ってから辞めますと言うことになるのであるが,貰った時には既に、ボーナスから社会保険料は徴収されている。 しかし、徴収されてはいても,まだ、社会保険事務所には納められてはいない。納めるのは翌日の末日までで社会保険事務所から納入告知書で納付額を示されてからだ。社会保険事務所は納付額を定めるために事業主にボーナス支払い届けを提出することを義務付けており、それはボーナス支払日から5日以内である。辞めようが、辞めまいがボーナスを支払ったことは間違いないのであるから,支払い届は提出するが、ただ、辞めた場合,事業主は資格喪失届も提出することを義務付けられている。そうすると、ボーナス支払い届けと被保険者資格喪失届を受け取った社会保険事務所は資格喪失者の分を除いた支払い額を基準にして保険料納付額を決めることになる。 その場合,資格喪失者の分として事業主が徴収し、手元に残っている分は社会保険事務所から納付を命ぜられることもなく、依然として、事業主の手元に残ったままとなる。当然、ボーナスを貰った後退職した会社員に返さなくてはならないのであるが、果して、返すであろうか。黙ってもらっておいても気付かれる恐れは殆どない。社会保険料の徴収に詳しい会社員であれば、返還を求めてくるかもしれないが、そのような会社員がいるとは思えない。すると、納付を免れた社会保険料は結局は事業主のものになってしまう。
by nogi203
| 2006-08-01 14:02
| その他
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