甲斐智枝美さんが亡くなりました。43歳。夫と小さい子供二人が残されました。
あくまで、智枝美さんが国民年金保険料を納めていたという前提ですが、残された夫と小さな子供二人には国民年金から何か支給されるものがあるのでしょうか。
夫が亡くなり、小さな子供をもった妻が残された場合、残された妻には遺族基礎年金が支給される。その額は本年の価格で基本額として79万2100円、子供一人に付き加算額が22万7900円、智枝美さんの場合なら子供が二人だから45万5800円、基本額と合わせると124万7900円が支給されることになる。しかし、亡くなったのは智枝美さんであり、夫ではないから,この遺族基礎年金は支給されることはない。
支給されるものがあるとすれば、死亡一時金ということになる。国民年金の第1号被保険者として3年以上の納付済期間があり、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受けていないということが支給要件である。納付済期間の長さによって支給額が変わるが43歳の智枝美さんなら最高額でも17万円だろう。
夫が亡くなったのであれば、124万7900円の支給があるのに対して、(それも年金)妻が亡くなった場合には、智枝美さんの場合では17万円しかない。年金の世界では、男と女ではこのぐらいの差があるのである。
平成12年8月、年金機能強化法の成立により、父子家庭も遺族基礎年金が受けられることになった。それでもまだ、寡婦年金、中高齢寡婦加算等、夫を亡くした妻には支給されるが、妻を亡くした夫には支給されない年金がある。