労働契約は、労働条件を提示された時点の内容で締結する。しかし、労働契約の締結期間中に、提示された時点とは異なる労働条件に変更もしくは追加されことがある。労働条件は労働条件提示時の内容で締結しているのであるから,無条件にそのような変更もしくは追加を受け入れるわけにはいかない。無条件ではないと言うことは、改めて労働条件の見直しを要求するということであり、それは労働者としての権利に相当するとみなしてもいいのではないか。
何々制度の導入などと言うのは、まさに,労働条件締結時に労働条件として提示されていなかった内容が新たに労働条件として付け加えられるのであるから、労働者としては改めての協定としての締結を要求できるものを解してよかろう。
これが、就業規則で既に定められているものであるならば,、改めて労使による協定を要求する必要はない。変形労働時間制で1ヶ月単位の変形労働時間制が労使協定を要せず,1週間単位や1年単位に変形労働時間制が労使協定を要求されるのはそのためである。