カテゴリ
全体歴史分析 年金話あれこれ ドラマ ありがとう 労働基準法の穴 その他 以前の記事
2015年 04月2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 2005年 05月 2005年 04月 2005年 03月 2005年 02月 2005年 01月 2004年 12月 メモ帳
最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
税制適格年金から確定給付型企業年金への移行
税制適格年金から確定給付型企業年金への移行も紙切れ上の手続きで済ませるものである。ただ、紙切れの上に記載されている内容を変更するだけである。もっとも、退職金規定として新たに定めるというのであれば,事業主が労働者代表の意見を聞くだけで一方的に変更することができるが、年金規約として定めるならば、労働者の同意を得なければならないであろう。
変更される内容は事業主にとって厳しいものになる。厚生労働大臣の承認は、適格年金の場合、契約を締結した信託、生保が代行してくれたが、確定給付企業年金となると、事業主自らが行なわなくてはならない。受給資格も20年を越える加入期間を要するという規定が認められなくなるし、適格年金では支給が義務付けされていなかった脱退一時金も、3年以上の加入期間を要するという条件なしで認めなければならなくなった。 障害一時金、遺族一時金も公的年金の上乗せ給付として規定するようにしなければならなくなった。従業員の加入は適格年金でも確定給付型企業年金でも任意ではあるが,役員については適格年金では除外することができたが,確定給付型企業年金では加入させなければならなくなった。さらに、予定運用利率が4%以下に定められ,適格年金で4%以上に運用利率を設定していた企業では、拠出金の増加に対応せざるをえなくなる。 そして、法律の趣旨が労働者の受給権保護にあるのであるから、積み立て金への監視がより一層厳しくなった。それは、適格年金が年金数理人の自主審査のみで終わり,厚生労働大臣へ報告書を提出していれば済んでいたのとは大違いである。最低積み立て準備金の概念も導入されたし,積み立て情報の開示も義務付けられた。 しかし、それよりも何よりも,事業主にとって大きな負担となるのは,受託者責任の明確化ではあるまいか。それは、運営上のミスがあれば,労働者の事業主に対する損害賠償請求にもつながるものであり、決して軽視できるものではない。基金を設置して実施する場合では、理事としての連帯責任を負わねばならず,軽い気持ちで理事への就任を受託するととんでもない責任を負いかねないものでもある。 こうした受託者責任が現実になる場合を想定してみると,積み立て不足のまま解散し、残余財産を労働者に分配するだけで事業主には何の罰則も適用されない場合である。積み立て不足を全体で保証する支払保証制度が設けられていれば、こうした損害賠償請求は逃れることができようが,日本の確定給付型企業年金には、そうした制度はない。 だから、確定給付型企業年金は事業主にとって相当厳しい制度といえるのであるが,それでも、税制適格年金から確定給付型企業年金へ移行しようとする事業者が多くいる。なぜか。理由は、税制適格年金が平成24年3月31日をもって廃止されるからである。逆にいえば,それほどまでにして移行させなければならない程,税制適格年金というものは欠陥が目立つということなのであろう。 ことに、新国際会計基準が導入され,退職金が賃金の後払いであると定義されては、とても耐えきれるものではない。それ故に、廃止という強硬手段をとることになったわけであるが,それでは、事業主にとって過酷でありすぎるということで確定拠出型企業年金も用意することになったのである。この制度によれば,受託者責任は資金運用面においては問題にならず,ただ、労働者に対する投資教育義務が残るだけである。 ならば、そちらへ移行すればいいではないかということになるが、確定拠出型年金への移行は一括でなければならず積み立て不足のある適格年金ではそれは財政的に苦しい。その点、確定給付型企業年金では、継続基準にしても。非継続基準にしても15年から30年の期間で積み立て不足を解消することが認められているので,当面の対策としては、そちらを選ばざるをえないというのが現状ではなかろうか。 ただ、最近では、適格年金でも積み立て不足があっても、一定の期間内で積み立て不足を解消するという条件で、確定拠出方企業年金への移行が認められてきているので,積み立て不足に悩む適格年金も、選択肢が増えたということができるのではなかろうか。
by nogi203
| 2005-10-07 14:31
| 年金話あれこれ
|