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税制適格年金の廃止 その2
税制適格年金というものは国税庁が事業主と交わした約束である。約束の中身は、退職金を保全するために企業外に年金資金を積み立てたならば、そのための掛け金は非課税にしてやるというものである。約束といっても、口約束ではいけないから書面を作成することになる。書面には約束事が14項目定められており,すべて履行することを約束して事業主は税制適格年金を実施できることになる。
これだけをみてみれば、税制適格年金はただ単に紙切れを提出するだけで実施できるものであることがわかる。その提出も、そして書面の作成も事業主と契約を結んだ信託、生保が代行するので、事業主の事務的な負担は極めて軽い。では、このように簡単な事務手続きだけで退職金保全のための掛け金拠出を非課税と認めてしまう国税庁の真意はどこにあるのか。 約束事を書面に残して提出したまではよいが、その約束事を事業主が守らなかった場合はどうなるのか。それに対して、国税庁が採った対策は、拠出後、積み立てられた退職金原資に対して1.173%という特別法人税を課したことではないか。即ち、国税庁にとっては事業主が書面で約束したことを守ろうが守るまいが、書面に記載されたとおりに掛け金が拠出されたとみなして特別法人税を課税する。要するに、税を取り立てる側の国税庁としては、税さえ取れるのであれば、実態には関与しないということなのであろう。 確かに,税を取りたてる側としてはそれでいいかもしれないが,現実に退職金を受け取る側の従業員の場合はそうはいかない。きちんと約束されたどおりの資産が退職金原資として積み立てられていなければならず、書面上の約束事だけに終わってしまっては不安が増すばかりである。 そうした不安を解消するために税制適格年金では、5年ごとの財政再計算」が義務付けられ、積み立て不足があった場合の追加拠出が決められているが,追加拠出の基準となる最低積立基準額についての概念が元から存在しない。そのため、積み立て不足のまま解散してしまい、従業員には予定されていた退職金が支払われないという事態も生じてしまう。 さすがにこれでは、退職金を賃金の後払いと定義付ける国際会計基準では通用しない。その結果、平成24年3月31日をもって、税制適格年金は廃止されることになったわけであるが、その原因をたどってみれば、結局は国税庁の税さえ徴収できれば、事業内容の実態にまでは関与しないという姿勢にあったのではないか。
by nogi203
| 2005-10-03 14:31
| 年金話あれこれ
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