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責任の軽減、労災の場合
法律は公平でなければならない。では、労災法を見た場合、責任の軽減度合ということでは、労使は果して公平であるか否か。
事業主の労災法における最も重要な責任は、保険関係成立届を提出し、労災保険料を滞納することなく、きちんと支払うことである。その責任を怠った場合、給付に要した費用が事業主から徴収されることになる。 その額は、故意又は重大な過失により保険関成立届の届け出を怠った場合は保険給付の40%、故意又は重大な過失により業務災害の原因を発生させた場合は30%、概算保険料を納付しない期間中に事故が発生し、保険給付を行なうと、その給付額に滞納率(最高40%)を掛けた額である。 しかし、その給付の中には療養に要した費用は含まれず、他の給付も療養開始3年以内のものに限られている。しかも、業務災害発生後、保険関係成立届を提出するか、概算保険料を完納するかすれば、費用徴収はその提出のあった日の前日までに係わる保険給付についてか、概算保険料完納の前日までに係わる保険給付についてであるから、事故発生後、いち早く保険関係成立届の手続きや概算保険料完納の手続きをすればするほど、費用徴収される額は少なくなるということである。 一方、労働者の責任として、最も重いのは業務起因性の立証責任であろう。事業主に責任軽減規定があるのであれば、労働者にも業務起因性立証責任の軽減措置がなければなるまい。 ということで、業務遂行性が明確であり、ことさら反証もなければ業務起因性は推測されものとして、立証責任を軽減することにしているし、あるいは又、医学的に因果関係が明白なものについては業務起因性の立証責任そのものを免除している。また事業場外での事故についても立証基準となるものを示して責任の軽減となる措置をとっている。 しかし、こうして両者を比較しても、果して公平という見地から見た場合、これで十分かという疑問は残る。なぜなら、事業者の場合は、なんだかんだといっても、結局は金で済むことである。一方、労働者の場合は、一生障害を負うことになるかもしれないし、家族の一員を失うことになるかもしれないのである。そうしたことから考えてみると、責任軽減の度合はもっと労働者の側に傾いてもいいのではなかろうか。 という意味で、平成13年12月、労災認定基準の改定によって、過重労働による労働災害の基準が直近の労働量のみならず、長期間の過重労働をも基準対象に加えたことや、うつ病による自殺も、業務による心理的負荷が原因とみなして業務災害と認定されたことなどは、むしろ当然のことといわねばなるまい。
by nogi203
| 2005-08-04 14:36
| 年金話あれこれ
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