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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
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悪用されるか、マイナンバー。

 マイナンバーの通知カードが交付されるのは、今年の10月からである。住民票を有する人すべてに交付されるそうであるから、外国人にも配布されることになる。簡易書留で郵送されるそうであるから在宅していなければならない。在宅していない場合、不在通知を入れて再度配達するという。通知カードには氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されていて、このカードを示して、市区町村に申請すると、来年1月以降個人番号カードの交付を受けることになる。このカードは身分証明書として使えるほか、様々な行政サービスを受けるときに利用できるということである。
 このカード制度の目的は3つある。まず、行政を効率化すること、次に国民の利便性を高めること、そして公平かつ公正な社会を実現することである。
 国民が求める行政サービスは複雑である。理由は行政機関によって所管する事務が異なることにある。ならば、国民すべてに交付されたマイナンバーを行政機関が共有することによって、その複雑さは解消されるのではないか、という発想が起こる。例えば、社会保険庁と税務署、公共職業安定所、労働基準監督署などがマイナンバーを共有すると、年金の裁定請求や確定申告、雇用保険による給付手続きなどが効率的になることが期待される。また災害発生時の給付手続きもスムーズに行うことが期待される。
 問題は、マイナンバーを扱うものによって悪用されるのではないかという懸念である。マイナンバーは行政手続を行う場合でしか使えないということであるが、民間企業に勤務するものは給与をを受け取るのであり、給与を支払った民間企業は給与から税金を源泉徴収しなければならず、その際従業員からマイナンバーを提出してもらわねばならない。すると、民間企業もマイナンバーを把握していることになる。従業員としては、それが安全に管理されているかどうかという懸念がどうしても残る。
 対策として、マイナンバーが適切に管理されているかどうかを監視・監督する特定個人情報保護委員会という第三者機関を設置したり、行政機関ごとにマイナンバーを分散管理したり、システムにアクセスできる人を制限したりするなど、様々な方法が取られるという。特定個人保護委員会については公安委員会、公正取引委員会に次ぐ、内閣府に新設される三条委員会ということであり、取締には強力な権限を有するという。
 さらに、このマイナンバー制度特有のものとしての情報提供等記録開示システムというものがある。これは、自分のマイナンバーが誰が、誰と、いつ、なぜ使ったのか、自分で確認することができるというシステムである。誰が、誰と、いつ、なぜ使ったのかを確認できるというのは、これは確認権というものが権利として認められているということである。これは、制度としては、相当踏み込んだものと解する。なぜなら、権利などというものは一旦認めると、あとで暴走することもあるのだから。
 そこで、問題はなぜ権利として認めたかである。このマイナンバーというのは、表面上番号によって国民を管理しようとする制度に見える。通常、こういう場合、国民は管理する方(国)を強者、悪人とみて、管理される方(国民)を弱者・善人とみる。そういう意識が国民にあるとすれば、国家としては、国民を説得する必要があると考える。確認を権利として認めることは、いわば、国民を説得するための国側の譲歩であると解したい。
 しかし、権利の使われ方は未知数である。悪用するのはマイナンバーを収集する方だけとは限らない。収集された方にもその可能性はあるといわねばなるまい。
 
 
 

by nogi203 | 2015-03-23 16:14 | その他
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