人気ブログランキング | 話題のタグを見る

日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリ
全体
歴史分析
年金話あれこれ
ドラマ ありがとう
労働基準法の穴
その他
以前の記事
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 07月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2014年 02月
2014年 01月
2013年 12月
2013年 11月
2013年 10月
2013年 09月
2013年 08月
2013年 07月
2013年 06月
2013年 05月
2013年 04月
2013年 03月
2013年 02月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 05月
2011年 04月
2011年 03月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 12月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 09月
2010年 08月
2010年 07月
2010年 06月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2010年 01月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 10月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 05月
2009年 04月
2009年 03月
2009年 02月
2009年 01月
2008年 12月
2008年 11月
2008年 10月
2008年 09月
2008年 08月
2008年 07月
2008年 06月
2008年 05月
2008年 04月
2008年 03月
2008年 02月
2008年 01月
2007年 12月
2007年 11月
2007年 10月
2007年 09月
2007年 08月
2007年 07月
2007年 06月
2007年 05月
2007年 04月
2007年 03月
2007年 02月
2007年 01月
2006年 12月
2006年 11月
2006年 10月
2006年 09月
2006年 08月
2006年 07月
2006年 06月
2006年 05月
2006年 04月
2006年 03月
2006年 02月
2006年 01月
2005年 12月
2005年 11月
2005年 10月
2005年 09月
2005年 08月
2005年 07月
2005年 06月
2005年 05月
2005年 04月
2005年 03月
2005年 02月
2005年 01月
2004年 12月
メモ帳
最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧


力士の労災。

 白鵬が琴奨菊との取り組みで右脇腹を痛めた。打ち出し後、名古屋市内の病院でエックス線写真をとってもらったということであるが、ここで問題は、この時、使った保険は健康保険か、それとも、労災保険かということである。
 力士の仕事は土俵に上がって相撲を取ることであるから、その過程で右脇腹を痛めたということになると、業務上の事由で負傷したということになる。健康保険は業務外の事由でしか使えないから、今回の場合、健康保険は使えないことになる。使えば、健康保険で給付した分の返還を求められる。となると、今回使った保険は労災保険であるといわざるを得ない。
 労災保険を使ったとしても、まずは、療養補償が給付されることになるが、症状によっては、休業を余儀なくされることもある。休業となると、力士の場合、本場所の休場ということになるが、では、その場合、力士に対し、労災による休業補償給付が支給されるのかということである。そこで、休業補償給付が支給されるための要件を見てみる。

 1、業務災害により療養していること。
 2、その療養のため労働することができないこと。
 3、労働することができないため賃金を受けていないこと。

 以上3つの要件すべてを備えなければならないのであるが、本場所中の取り組みで大きなけがをして、相撲を取ることができないのであれば、1 と 2 に該当する。問題は 3 である。相撲協会の寄附行為施行細則、第8章給与、第77条によると、力士の給与は月給制であるといい、これは、本場所への出場、休場如何にかかわらず番付上の地位に基づいて支給されるものであるらしい。つまり、休場という事態になったとしても、給与は支払われるということであり、3 の要件、労働することができないため賃金を受けていないという要件に該当しないことになる。支給要件は3つの要件すべてに該当しなければならないのであるから、この 3 の要件を欠く相撲協会の力士は、本場所中けがを負って休場しなければならなくなっても、労災から休業補償給付は支給されないことになる。
by nogi203 | 2013-07-19 14:24 | その他
<< ワタミの36協定。 法定雇用率引き上げ。 >>