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芸能人は労働者か。
前回、芸能人と労働者には法律上保護の違いがあると書いた。しかし、それも芸能人に労働者性が認められるのであれば、何ら問題なく労働者としての保護が受けられることになる。とすれば、芸能人に労働者性が認められるための要件は何か、ということが問題になる。
一般に、労働者性を判断する基準は、使用者との間に従属性があるか否かである。では、芸能人の場合、使用者との従属性を判断する基準は何かということである。芸能人という職業の特殊性から、それは出演依頼対する諾否の自由、演技指導の程度、スタジオ、ロケ現場など勤務場所の拘束性、出演者への代替性の有無などが判断の基準とされている。(労働基準法研究会報告書) そこで考えてみたいのは、昨年バラエティー番組の収録中に重傷を負い、療養及びタレント活動の休業を余儀なくされたお笑いタレントのスギちゃんの場合である。あの場合、例えば、テレビ局の職員などが同じ番組収録中に事故にあったのであれば、間違いなく労災が適用される。しかしスギちゃんは芸能人であり、即、労災適用とはならない。改めて、スギちゃんの労働者性を判断しなければならないのである。 判断の基準は諾否の自由、演技指導、拘束性、代替性などである。ここで、問題になるのは昨年のスギちゃんの活躍度合である。昨年、スギちゃんはお笑いタレントして大ブレークし、ワイルドだぜという言葉が流行語大賞を獲得するほどであった。そのブレーク以前ならば、出演依頼に対し出る出ないの選択肢はなかったであろう、つまり諾否の自由はなかったであろうし、演技指導にスギちゃん自身の裁量権もなかったであろう、代役を出したとしても所属事務所が局側から苦情を申し立てられることもなかったであろう。つまり、労働者性を判断する基準に照らしてみて、労働者に該当するという判断が可能であったとみなしうる。労働者とみなされれば、労働者として労災が適用され、療養補償給付、そして休業補償給付を請求することができる。それが、たまたま大ブレークした後のことであるがために、判断が微妙になった、ということである。もっとも、その後、事故に関し、労災適用云々の話は聞かないが、芸能人の番組収録中の事故はたびたび発生している。問題視する価値はあるのではないか。 なお、労災における療養補償給付の請求時効は療養に要する費用を払った日の翌日から2年、休業補償給付は休業の日ごとにその翌日から2年である。
by nogi203
| 2013-05-27 13:52
| 労働基準法の穴
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