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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
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中小企業の賃上げはいつ。

 安倍首相の要請を受け、大手企業が賃上げに応じている。不満は中小企業である。我々の賃上げはいつになるのか、である。
 この点については企業年金にも関係がある。例えば、確定給付企業金の場合である。前々回、このブログでも書いたが、この企業年金では積立金に剰余が生じた場合、剰余額を超える額に応じて掛金を減額又は停止することができる。そして、事業主は掛金納付状況、資産運用状況、財務状況について加入者に情報開示しなければならない。情報を開示する相手は加入者、つまり労働者である。すると、労働者の集まりである労働組合は掛金の減額または停止によって、事業主の企業年金に対する掛金負担が楽になっていることを知る。知った労働組合は賃上げに応じる原資が確保されていることを知り、賃上げ交渉を有利に進めることができることになる、はずである。
 昨年3月31日、税制適格年金が廃止されたが、税制適格年金は主に中小企業が加入していた企業年金制度である。その税制適格年金が廃止されあと、移行された企業年金制度の中に確定給付企業年金制度もあるのであるから、仕組み上の恩恵は中小企業にも及ぶことになるはずである。
 ところが、確定給付企業年金に移行した中小企業すべてにその恩恵が及ぶとは限らない。なぜなら、税制適格年金の中には、年金資産が積立不足のまま確定給付企業年金に移行した中小企業が多く含まれており、それらの企業では剰余が出るより前にまずは積立不足を解消することが先であろう。となると、掛金の減額又は停止という恩恵は、その後ということになり、賃上げ交渉もその後ということになる。
 さらに問題は交渉力である。賃上げ交渉は事業主と行うわけであるが、そのためには交渉力が必要である。賃上げ交渉で交渉力を持つのは労働組合である。ところがその労働組合の組織率が年々低下している。平成24年6月末で17.9%、組合員総数988万2000人と1000万人を割る現状である。その組合員の中に中小企業の労働者がどれほどいるか、いたとしても確定給付企業年金を採用している中小企業の労働者がどれほどいるか、ということを考えてみると、確定給付企業年金制度の仕組み上の恩恵を受けられる労働者の数は限られているとみるのが相当ではなかろうか。
by nogi203 | 2013-03-21 15:43 | その他
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