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付け加えておきたいこと、その2.山城新伍のこと。
山城新伍が特別養護老人ホームで亡くなったことについては、このブログで書いた。(2009年8月17日、21日) 内容は、特別老人ホームに入所するには介護保険の要介護認定を受けねばならず、なおかつ、寝たきりや認知症など身体上や精神上に著しい障害があるために、常時介護を必要とする人であること、そして、家族で世話をするのが困難なお年寄りという条件に合致しなければならないというようなものであった。
しかし、改めて考え直してみて思うのは、果たして、山城新伍は介護保険に加入していたのかどうかという点である。介護保険は強制加入であり、日本国内に住所を有する40歳以上の人は介護保険の被保険者となる。だから、山城新伍も当然介護保険に加入していたとみられるのであるが、問題は、保険料の納付である。年額18万円以上の老齢・退職年金を受けているものは年金から保険料が天引きされるので納付に関する問題はない。となると、問題は山城新伍が果たして老齢年金を受けていたかどうかということになる。 山城新伍という人は、生前、国の政策に批判的な言動の多い人であったと記憶している。テレビのトーク番組などに出演した際、しばしばそのような発言を行っていた。となると、国民年金への保険料支払いについても疑わしくなってくるのである。支払っていなければ、老齢基礎年金の受給もなく、介護保険料の天引きもなされていないということになる。それはつまり、介護保険の利用もできないということに他ならない。 では、どうして山城新伍は特別養護老人ホームに入所できたのか、である。 介護保険が実施される前、老人福祉法に基づく措置制度というものがあった。65歳以上であって、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を市町村の設置する養護老人ホームに入所させるものであるが、入所者に選択の余地はない。ここに入ってくださいと言われれば、従うしかないのである。 介護保険の実施後もこの制度は残り、市町村は介護保険に規定する施設に入所することが著しく困難である認められるときは、その者を市町村設置の特別養護老人ホームに入所させるか、または、当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託することになっている。(老人福祉法第11条第2項) 山城新伍に老齢基礎年金の受給資格がなく、介護保険の保険料納付が疑わしいにもかかわらず、、特別養護老人ホームに入所していたというのであれば、この老人福祉法による規定に該当する者として入所したと解するのが相当ではないか。国の政策に批判的であるのは自由であるが、その結果、措置制度の世話になるというのは本人として不本意なことではなかったのか。なにしろ、措置制度というものは税金で運営されているものなのであるから。 もうひとつ気になるのは、資産のことである。資産さえあれば、介護保険の要介護認定を受けなくても、金さえ出せば有料老人ホームに入所できる。芸能人として、それなりの収入があれば、それぐらいの資産は自分の責任として残しておかなければならないはずである。その点はどうなのか、である。 山城新伍という人は生前、嵐寛寿郎のことをよく話していた。嵐寛寿郎という人は何人かの女性と姻戚関係を結んだが、それぞれの女性と別れる都度、その時点で持っている財産のすべてを女性に分け与えていたという伝説の持ち主である。よく話していたということは、山城新伍はそうした嵐寛寿郎にある種、崇拝の念を抱いていたのではないかと推測できる。その現れとして、山城新伍自身、離婚の際には、所有する資産を配偶者に分け与えていたのではないか、と推測する。崇敬の念を抱き、その行いに倣うというのは勝手だが、その結果として、すべての資産を失い、措置制度の世話になり、特別養護老人ホームに入所していることを本人はどういう気持ちでいたのか。介護保険料を支払い、特別養護老人ホームへの入所を持っている人は全国で40万人以上いるのである。その40万人以上を飛び越えて、特別養護老人ホームに入所したのである。まったく、迷惑な話ではないか。
by nogi203
| 2012-12-07 13:59
| その他
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