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JR西日本福知山線の列車脱線事故 その3
通勤途中の災害については、労働者災害保障保険の保険給付を請求できることは既に書いた。しかし、通勤途中であったということは会社へ行こうとしていたということであり、会社へ行こうとしていたということは会社に在籍していたということである。そして、会社に在籍していたということは、厚生年金保険の被保険者であったということでもある。
通勤途中であろうが、通勤途中でなかろうが、厚生年金保険の被保険者に保険事故が生ずれば、被保険者あるいは被保険者の遺族に保険給付請求権が生まれる。厚生年金保険における保険事故とは老齢、障害、死亡である。今回の列車脱線事故に当て嵌めるならば、障害と死亡がその対象となる。 障害の場合、障害等級1、2級で障害厚生年金、それに厚生年金保険の被保険者であるというのは国民年金保険の第2号被保険者でもあるから、国民年金保険から障害基礎年金が本人に対して支給される。3級の場合は、障害厚生年金だけで国民年金からの支給はない。1,2級でもなく、3級でもないという人には障害手当金が支給される。 死亡の場合、遺族に対して遺族厚生年金が支給され、遺族の中に18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子がいれば妻に、子がいなければ子に、国民年金から遺族基礎年金が支給される。 とすると、どうなるか。通勤途中であった人はJR西日本への損害賠償請求権があり、労働者災害保障保険への保険給付の請求権もあり、それに加えて、厚生年金保険への保険給付の請求権ももつということになる。このうち、JR西日本への損害賠償請求権と労働者災害保障保険との支給調整については前々回において書いた。今回は労働者災害保障保険と厚生年金保険との支給調整である。 支給調整は保険給付が年金になるか、一時金もしくは手当金になるかによって異なる。一時金もしくは手当金になった時は厚生年金保険による障害手当金が支給停止され、労働者災害保障保険の障害一時金が支給される。年金になった時は、労働者災害保障保険の支給額が減額され、厚生年金保険による支給が全額、認められる。 ちなみに、労働者災害保障保険の減額率は以下のとおりである。 厚年、国年で共に年金受給になると、労災の障害年金は73%、遺族年金なら80%、傷病年金なら73%に減額。 厚年だけの年金受給になると、労災の障害年金は83%、遺族年金なら84%、傷病年金なら86%に減額。 国年だけの年金受給になると、労災の障害も遺族も傷病も88%に減額。 ということになるが、ここで考え直してみたいのは、前回で触れたテレビ大阪東京支社長さんや仏壇仏具製造問屋の社長さんのことである。この方々は労働者災害保障保険での救済は特別加入されていない限りありえなかったが、厚生年金保険ということでみてみれば、被保険者であったことにかわりはない。これは、株式会社、有限会社という法人を使用者にみたて、社長や取締役であってとしても、法人に使用されているものとして加入資格を認めているものである。しかし、そうであるとすれば、厚生年金保険の被保険者として死亡という保険事故にあったわけであるから、その遺族の方は保険給付を請求できるということになる。
by nogi203
| 2005-05-13 15:12
| その他
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