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女性宮家の創設。
女性宮家の創設が検討されている。この問題に年金がからまると以下のような話になる。
黒田清子(さやこ)さんが紀宮清子内親王殿下であられた頃、財団法人山階鳥類研究所に勤務されていた。勤務は週2日間だけであったが、それには事情があった。厚生年金保険や雇用保険の適用除外者にするためであった。適用除外にするには厚生年金保険では週労働時間を30時間未満、雇用保険では20時間未満にすればよい。どちらも適用除外にするには、1週8時間労働ならば週2日勤務にすればよい。だから、紀宮様の勤務日数は週2日であった。 適用除外にしなければならなかった理由は、雇用保険では被保険者資格取得確認通知書にあったのではないか。被保険者になったということを通知するのであるが、通知するなどという行為は目上の者が目下の者に対して行う行為である。通知するのは公共職業安定所所長、通知されるのは紀宮様である。これは、職安所長にとって精神的負担は大きい。それを慮って紀宮様自ら適用除外になられることを選んだのではないか、ご推察する。 一方、厚生年金保険では裁定請求を行う場面で問題が生じる。裁定請求には添付書類が必要であるが、その中には戸籍謄本もしくは抄本がある。しかし、紀宮様は皇族であり、皇族であるから戸籍がない。戸籍がないのであれば、戸籍謄本もしくは抄本もないのであるから、裁定請求の際、添付書類として提出することができない。それでは裁定請求そのものができないのであるから、厚生年金保険に加入する意味がない。だから、適用除外にするしかなかった、ということなのではないか。 しかし、これはおかしい。なぜなら、女性皇族は結婚すれば皇族の身分を離れ、一般人となるのであり、一般人となれば国民年金に加入しなければならない。国民年金に加入するのであれば、皇族の身分であられた頃、厚生年金保険に加入する機会があったのに加入できなかったことの意味は大きい。例えば、紀宮様は36歳で結婚され、黒田清子さんになられたが、36歳といえば60歳まで24年間しかない。基礎年金の受給資格を取得するまで1年足りない。60歳から任意加入して不足分を埋めるか、もしくは皇統譜に記載されていた期間を合算対象期間として利用すれば受給権を所得するのに問題はないが、しかし、そのようなことをしなくとも、山階鳥類研究所に勤務されていた頃、厚生年金保険に加入していれば何の問題もなかったはずである。 従って、女性皇族の方が厚生年金保険適用事業所に勤務されることになった場合、一般従業員と同じように厚生年金保険の被保険者として勤務できるように取り計らうべきである、ということになるのであるが、今回、もちあがった女性宮家創設の問題は、そうした取り計らうべきであるという意見を元に戻すことになる。 なぜなら、女性宮家を創設するということは、女性皇族の方が結婚された後も、皇族として残るということであり、皇族として残るのであれば戸籍がないという状態は変わらないということになる。戸籍がないのであれば、裁定請求の場面で添付書類を提出できないという状態も変わらないのであるから、やはり、厚生年金保険に加入しても意味はない、ということになる。やはり、適用除外という形でしか勤務できない、ということになる。 秋篠宮家には眞子様、佳子様がおられる。紀宮様が厚生年金適用事業所で勤務されていたことは当然ご存じであろう。となると、私たちも、紀宮様と同じように勤務したい、とおっしゃられるかもしれない。しかし、女性宮家が創設され、眞子様、佳子様も皇族として残るということになると、勤務日数は紀宮様と同じように週2日勤務ということにならざるを得ない。
by nogi203
| 2012-01-10 14:22
| 年金話あれこれ
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