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専業主婦を救え。
専業主婦の年金未納を救済する措置である。反発する主な理由は、保険料を払わなかった人が、払った人と同じ年金をもらえるのは不公平であるという点にある。もっともな話であるが、反発がおこる理由は他にもある。救済措置の決め方である。報道によると、厚生労働省の課長が当時の長妻昭厚生労働大臣から指示を受けて、対策を練り、厚生年金記録回復委員会に諮っただけで目立った議論もなく決めてしまった、ということである。つまり、法律改正の手続きを踏んで決められたものでも何でもないということである。
実をいうと、このように年金にかかわる問題で厚生省の課長同士が内々で決めてしまったことが過去にもある。今、短時間就労者が厚生年金保険に加入するかしないかは、週所定労働時間及び週所定労働日数が一般従業員の4分の3未満であるか、それ以上であるかによって決められている。しかし、この基準には法律上の規定があるわけでも何でもない。以下のような背景で決まった。 昭和55年、都道府県民生主管部(局)保険課(部)課長から厚生省保険局課長及び社会保険庁の関係課長に対し、短時間就労者の厚生年金保険被保険者資格の取り扱いについて問い合わせがあった。それに対し、6月6日、保険局課長及び社会保険庁課長が連名で指示文書(内翰)を発する。内容は以下の通り。 所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上の就労者については、原則として厚生年金保険の被保険者として扱うべきである、というものであった。 以後、この指示文書に従って、実務が運用されることになり、今日において慣行として規範性を持つにいたったということである。つまり、現状において法律上の規定は何もないということである。 そういうことから見ると、今回、法律の改正手続きを踏むことなく、救済措置を諮ったのは、前もうまくいったのであるから今回もうまくいくであろうという予断があったのではないかという解釈も成り立つ。しかし、反発は予想以上に大きく、判断において大きな読み違いがあったというべきか。 今回の事態に対し、細川厚生労働大臣は救済措置について法改正を検討すると述べているが、どうせ検討するなら、厚生年金の被保険者資格取得に関する4分の3という基準も法制化を検討すべきではないか。
by nogi203
| 2011-03-02 14:48
| 年金話あれこれ
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