読売新聞12月25日夕刊の記事によると、小川博容疑者は現役生活引退後,ロッテ球団のコーチを務め,1999年オフには球団編成部員として採用された。しかし、一昨年11月「功労者」と評価されていた選手が、職員に転身することになり、ポストを空けるために契約を打ち切られたという。つまり、解雇されたのである。そして、その理由は、「功労者」と評価されていた選手が職員に転身するため、ポストを空けねばならなかったからだという。
改正された労働基準法には、次のような条文が加わっている。
(解雇)
第18条の2
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
「功労者」と評価されていた選手が職員に転身することになり、そのため、余剰となった小川博容疑者が解雇されるというのは、客観的に合理的な理由があるとも思えないし,社会通念上相当であるとも思えない。
だから、小川博容疑者は、この条文をたてにとって、ロッテ球団と争うことができたはずである。
問題は、小川博容疑者とロッテ球団との契約が、雇用契約であったか、業務請負契約であったか、ということであるが、これだけは実際の契約内容、及び、就業内容を見てみなければわからない。
いずれにしても、小川博容疑者は、事を急ぎすぎたとしか思えない。そして、ロッテ球団の対応も適切であったとは思えない。