人気ブログランキング | 話題のタグを見る

日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリ
全体
歴史分析
年金話あれこれ
ドラマ ありがとう
労働基準法の穴
その他
以前の記事
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 07月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2014年 02月
2014年 01月
2013年 12月
2013年 11月
2013年 10月
2013年 09月
2013年 08月
2013年 07月
2013年 06月
2013年 05月
2013年 04月
2013年 03月
2013年 02月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 05月
2011年 04月
2011年 03月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 12月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 09月
2010年 08月
2010年 07月
2010年 06月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2010年 01月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 10月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 05月
2009年 04月
2009年 03月
2009年 02月
2009年 01月
2008年 12月
2008年 11月
2008年 10月
2008年 09月
2008年 08月
2008年 07月
2008年 06月
2008年 05月
2008年 04月
2008年 03月
2008年 02月
2008年 01月
2007年 12月
2007年 11月
2007年 10月
2007年 09月
2007年 08月
2007年 07月
2007年 06月
2007年 05月
2007年 04月
2007年 03月
2007年 02月
2007年 01月
2006年 12月
2006年 11月
2006年 10月
2006年 09月
2006年 08月
2006年 07月
2006年 06月
2006年 05月
2006年 04月
2006年 03月
2006年 02月
2006年 01月
2005年 12月
2005年 11月
2005年 10月
2005年 09月
2005年 08月
2005年 07月
2005年 06月
2005年 05月
2005年 04月
2005年 03月
2005年 02月
2005年 01月
2004年 12月
メモ帳
最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧


過労死に賠償命令。

 昨日(5月25日)の報道である。
 全国チェーンの飲食店「日本海庄や」石山駅店の男性従業員(当時24歳)が死亡したのは,過重な労働を強いた結果である、会社側は従業員の生命,健康を損なわないよう配慮する義務を怠った、よって,同社と社長ら役員4人に対し、約7860万円の賠償を命じる、というものである。それに対し、会社側は判決内容を十分に検討して対応するということである。
 過重な労働による死亡、即ち過労死と損害賠償ということでは電通事件判決がある。(平成6年3月28日、東京地裁)。この時の賠償命令は1億2508万円余であった。命令判決を不服とした電通は控訴したが、控訴するには理由がいる。安全配慮義務は果たしていたと主張するか、それとも、従業員の方に過失があった主張するかである。電通は従業員がうつ病にかかりやすい性格であり、うつ病のあと病院へも行かなかったと主張した。その結果、損害賠償額を3割、過失相殺するという判決をもらった。そこで、被害者遺族が引き下がっていたら、過失を認めたことになるが、認めたくなかった遺族は最高裁に上告した。
 今回、被告となった会社がどのような対応をするかは分らないが、判決を不服とするならば、かって電通が取った行動と同じ行動を取ることになろう。しかし、死亡まで4ヶ月間の時間外労働が月100時間を越えていたというから、安全配慮義務を果たしていたと主張することはできまい、従って、従業員に過失があったということを主張するしかないと思われるが、その際、電通事件で上告を受けた最高裁がどのような判断を下したかは参考になるのではないか。
 最高裁はうつ病を過失とは認めなかった。東京地裁の第1審を支持し、過失相殺による損害賠償の減額を認めなかった。そして、1億6800万円という賠償を命じたのである。第1審では1億2508万円余であったのであるから、増額されたことになる。なぜ、増額されたのか。理由は、第1審から最高裁まで、裁判には長い期間がかかった、その間の利息を賠償額に加算したというものであった。
 今回、被告となった会社と役員は判決内容を十分に検討して対応するといっているが、かっての電通事件の結末をみると、判決どおりの賠償額を払っておいた方が利口なような気がする。
by nogi203 | 2010-05-26 14:52 | その他
<< うれしがらせて、泣かせて消えた。 5年目の労災申請。 >>