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過労死に賠償命令。
昨日(5月25日)の報道である。
全国チェーンの飲食店「日本海庄や」石山駅店の男性従業員(当時24歳)が死亡したのは,過重な労働を強いた結果である、会社側は従業員の生命,健康を損なわないよう配慮する義務を怠った、よって,同社と社長ら役員4人に対し、約7860万円の賠償を命じる、というものである。それに対し、会社側は判決内容を十分に検討して対応するということである。 過重な労働による死亡、即ち過労死と損害賠償ということでは電通事件判決がある。(平成6年3月28日、東京地裁)。この時の賠償命令は1億2508万円余であった。命令判決を不服とした電通は控訴したが、控訴するには理由がいる。安全配慮義務は果たしていたと主張するか、それとも、従業員の方に過失があった主張するかである。電通は従業員がうつ病にかかりやすい性格であり、うつ病のあと病院へも行かなかったと主張した。その結果、損害賠償額を3割、過失相殺するという判決をもらった。そこで、被害者遺族が引き下がっていたら、過失を認めたことになるが、認めたくなかった遺族は最高裁に上告した。 今回、被告となった会社がどのような対応をするかは分らないが、判決を不服とするならば、かって電通が取った行動と同じ行動を取ることになろう。しかし、死亡まで4ヶ月間の時間外労働が月100時間を越えていたというから、安全配慮義務を果たしていたと主張することはできまい、従って、従業員に過失があったということを主張するしかないと思われるが、その際、電通事件で上告を受けた最高裁がどのような判断を下したかは参考になるのではないか。 最高裁はうつ病を過失とは認めなかった。東京地裁の第1審を支持し、過失相殺による損害賠償の減額を認めなかった。そして、1億6800万円という賠償を命じたのである。第1審では1億2508万円余であったのであるから、増額されたことになる。なぜ、増額されたのか。理由は、第1審から最高裁まで、裁判には長い期間がかかった、その間の利息を賠償額に加算したというものであった。 今回、被告となった会社と役員は判決内容を十分に検討して対応するといっているが、かっての電通事件の結末をみると、判決どおりの賠償額を払っておいた方が利口なような気がする。
by nogi203
| 2010-05-26 14:52
| その他
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