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確信の根拠。
今年いっぱいで社会保険庁は解体される。解体された後,来年1月から、日本年金機構が発足し、旧社会保険庁の職員は新たに職員として採用される。ただし、社会保険庁職員の時に過去一度でも懲戒処分を受けた者は一律に不採用,分限免職とする、というのが当初の方針であった。しかし、それでは訴訟リスクがある、というのである。どのような訴訟リスクなのか。そこで、厚生労働省が示した対策案を見てみると,以下の通りである。
1、 懲戒処分歴のない職員約200人については,年金機構の準職員として170人程度を募集する。 2、 (年金記録の覗き見等)懲戒処分歴のある職員約300人については,厚生労働省の非常勤職員(任用 は2年3ヶ月)として,200人から250人を公募する。(民間からの公募と同列に扱う) 3, ヤミ専従で懲戒処分歴のある20人については応募を自粛する。 というものである。この対策案をみると厚生労働省が懸念している訴訟リスクとは懲戒処分に対する相当性の問題であるように見える。起こしたことに対して、その処分が相当か否かという争いである。事の重大性に対比して,処分の軽重を区分しているのであるから、そのように解してよかろう。 その際、区分の基準となっているのは、懲戒処分歴である。しかし、処分歴というからには、すでに処分は終わっているのであろう。終わっているからこそ,歴になるのである。すると今回の対策案は、すでに処分が終わっていることに対して、さらに処分を課すことになる。明らかに二重の処分である。これは、訴えることができよう。相当性に対する訴訟リスクは対策案でなんとか回避することはできても,二重処分の問題では、まだ訴訟リスクは残っている。そして、そのための対策は何も立ててはいない。まるで訴えられることは無い、と確信でもしているかのようである。そして、訴えられれば負けるかもしれないのにである。 しかし仮に,訴えられれば,厚生労働省の対策案を受け入れた全国社会保険職員労働組合と、その上部組織である自治労の面目は丸つぶれになるであろう。なにしろ、職員労働組合の芳賀委員長は「この募集により多くの組合員が応じるよう働きかけたい」と言っており、ヤミ専従の応募自粛は自治労の徳永委員長の方から申し出たのであるから。訴えようとする職員が出れば,何が何でも止めさせようとするのではないか。もしかしたら、厚生労働省の確信の根拠はそんなところにあるのかもしれない。
by nogi203
| 2009-12-09 14:34
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