平成3年以前、20歳以上の大学生は国民年金への加入は任意であった。その時期に国民年金に未加入であった大学生で、障害等級に相当する障害を負った者が、障害基礎年金の請求を求めた裁判があって、先日、その判決が下ったことは、ここでも書いた。判決は年金を支給しないとする決定の取り消しであったが、昨日、その判決に対する東京高裁での控訴審判決がでた。
結果は、逆転判決。一審の地裁判決を取り消し、請求は棄却された。
当然のことであろう。このような請求を認めていては、制度を維持することが益々困難になるばかりである。