愛・地球博がいよいよ開幕。
期間は3月25日から9月25日までの6ヶ月間。
この6ヶ月間という期間は重大な意味がある。
なぜ、6ヶ月間でなければならないのか。
それは、国際博覧会条約の第3条で、期間を6週間から6ヶ月以内と定められているからいえば、それまでである。
しかし、日本で万国博覧会を開催する場合、それ以上の意味がある。
万国博覧会では、企業がパビリオンを出展するが、このパビリオンは開催期間が6ヶ月を越えると、健康保険法や厚生年金法の適用事業所となる。(健康保険法15条の2、厚生年金保険法12条)適用事業所となれば、そこで働いているコンパニオン等の従業員は健康保険や厚生年金保険の被保険者となる。被保険者となれば、企業には保険料の事業主負担分の負担義務が生ずることになる。
余計な出費は避けたいのは企業として当然のことであるから、このような法律の規制は目障りである。それが、6ヶ月以内と期間が限られていることは、企業にとって面倒な対策の一つがはじめから除去されているようなものである。このことは、企業にパビリオン出展の意欲を与えることにもなる。6ヶ月以内という基準がどのような根拠をもとにしたものかははっきりとしないが、すくなくとも、日本の企業にとってはありがたい基準というしかない。