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プロレスラー三沢光晴の死。
プロレスラー三沢光晴さんが死亡した。死因はバックドロップによる頚椎損傷である。プロレスは三沢さんの業務であるから,業務中の死亡ということになる。そして、死亡原因もプロレス技によるものであるから、業務としての起因性は明らかである。業務を起因として死亡したのであるから,労働者であれば,労働者災害保険保障法による遺族補償年金、そして、労働福祉事業から遺族特別支給金が支給される。
しかし、三沢さんはプロレス団体ノアの社長であり,労働契約でいえば使用者の立場にあって、労働者ではない。使用者であって労働者ではないということは、業務の遂行においては命じられて行ったものではないということである。つまり、業務遂行性はないということである。 労災での補償要件は業務起因性と業務遂行性であるから、三沢さんは要件の一方を欠くことになる。従って,労災補償は受けられないことになる。 しかし、中小事業主においては事業主といっても労働実態は労働者と変わらないものが多い。労災法ではそのような立場の中小事業主のために労災への特別加入制度を設けている。労働保険事務組合に労働保険事務を委託することが条件であるが,その特別加入制度に加入していれば事業主であっても労働災害を被った場合,労災から補償を受けることができる。 三沢さんは社長といっても,選手としてリングに上がっていたのであるから,労働者と変わらない実態があったことは間違いない。さらに、ノアの従業員もスタッフ、選手ともに合わせて50人程度といわれているから常時使用者数という要件でも問題はない。だから、加入しようと思えばいつでも加入できた。 もっとも、労災から受けられないといっても、ノアは株式会社ということであるから、厚生年金保険では強制適用事業所であり、三沢さんも厚生年金の被保険者であることは間違いない。となると,その被保険者期間中に死亡したのであるから、対象者がいれば厚生年金から遺族厚生年金が受けられ,同じく対象者がいれば国民年金から遺族基礎年金を受けることができる。問題は死亡年齢が46歳ということであるから、厚生年金の加入期間によって遺族厚生年金が短期要件の適用になるか,長期要件の適用になるかの違いだけではないか。 それにしても、プロレス団体といえば、日本にはいくつかの団体があるのであろう。そのプロレス団体の中には,三沢さんのように選手自身が社長となって運営している団体もあるのではないか。そのような団体のレスラー兼社長となっている人は,今回の三沢さんのことを見て,労災の特別加入のことを考えるべきではないか。それが家族への責任というものだ。
by nogi203
| 2009-06-15 15:11
| 年金話あれこれ
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