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元死刑囚の年金資格。
1983年、再審無罪となった元死刑囚の免田栄さんが,年金受給資格の回復を年金記録確認第三者委員会に申し立てをしたという。これは興味深い話である。
まず、免田さんが再審無罪になり,釈放されたのが昭和57年,57歳の時であるから、まだ60歳まで旧法の国民年金に保険料を納付できる期間が3年間あった。しかし、免田さんは年金制度のことをよく知らず,保険料を納付することをしなかった。さらに、免田さんは現在83歳であり,妻の厚生年金の扶養者扱いになっているが、年齢要件によって新法の国民年金の第3号被保険者にもなっていない。つまり、国民年金の保険料納付期間といえる期間は1ヶ月もないことになる。そして、年金受給資格につながる保険料免除期間もないし、合算対象期間とされる期間も1ヶ月もない。とても、これでは年金受給資格を主張できるものではない。にもかかわらず、免田さんは年金受給資格の回復を申し立てたのである。 その根拠として免田さんは、拘置期間中,国民年金の保険料の納付について,免除制度の説明を受けなかったことを挙げている。説明を受けていれば,免除申請を行う機会があったはずであり、免除期間があれば、年金受給資格を取得することにつながったということを言いたいのである。つまり、たまたま機会がなかったばかりに年金受給資格を取得する機会を逸したのは不公平である,こういう問題は公平に扱ってくれということを言いたい。 確かに年金問題については公平に扱うことは重要であるが、それならば、学生無年金訴訟との比較ではどうなるのかという問題がある。大学生が,国民年金の任意加入期間中,障害等級に該当する障害を負ったが,国民年金に加入していなかったために障害基礎年金を受けることができない、免除申請という制度があり、その説明を受けていれば,保険料の免除申請を行い,障害を負っても障害基礎年金を受給することができたはずであるという主張である。この訴えは司法判断に委ねられ,各地の裁判所で多くの判決が出た。結果は概ね敗訴である。但し,政府は司法の最終判断を待たず,政府独自に特別障害給付金制度を創設して無年金者を救済している。 免田さんが公平性を訴えるのであれば、この学生無年金訴訟との比較を無視することはできないのではないか。仮に、免田さんの主張が認められるのであれば、学生無年金訴訟の原告の主張も認められないとおかしいことになる。ということになると、免田さんの主張が受け入れられる可能性はかなり厳しいと言わねばなるまい。 しかし、それにも増しておかしいのは、免田さんがこの申し立てを年金記録確認第3者委員会に対して行ったことである。第3者委員会というのは、提出された資料や証言に基づいて、該当者不明の年金記録が誰のもか確認するための機関であり、もともと保険料を納付したことのない免田さんには無関係なものではないか。
by nogi203
| 2009-06-10 15:29
| 年金話あれこれ
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