人気ブログランキング | 話題のタグを見る

日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリ
全体
歴史分析
年金話あれこれ
ドラマ ありがとう
労働基準法の穴
その他
以前の記事
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 07月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2014年 02月
2014年 01月
2013年 12月
2013年 11月
2013年 10月
2013年 09月
2013年 08月
2013年 07月
2013年 06月
2013年 05月
2013年 04月
2013年 03月
2013年 02月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 05月
2011年 04月
2011年 03月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 12月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 09月
2010年 08月
2010年 07月
2010年 06月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2010年 01月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 10月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 05月
2009年 04月
2009年 03月
2009年 02月
2009年 01月
2008年 12月
2008年 11月
2008年 10月
2008年 09月
2008年 08月
2008年 07月
2008年 06月
2008年 05月
2008年 04月
2008年 03月
2008年 02月
2008年 01月
2007年 12月
2007年 11月
2007年 10月
2007年 09月
2007年 08月
2007年 07月
2007年 06月
2007年 05月
2007年 04月
2007年 03月
2007年 02月
2007年 01月
2006年 12月
2006年 11月
2006年 10月
2006年 09月
2006年 08月
2006年 07月
2006年 06月
2006年 05月
2006年 04月
2006年 03月
2006年 02月
2006年 01月
2005年 12月
2005年 11月
2005年 10月
2005年 09月
2005年 08月
2005年 07月
2005年 06月
2005年 05月
2005年 04月
2005年 03月
2005年 02月
2005年 01月
2004年 12月
メモ帳
最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧


病者の就業禁止

 お笑いコンビ「ハリセンボン」の箕輪はるかさんが、肺結核で入院,隔離された。箕輪さんの所属する事務所は「よしもとクリエイティブ・エージェンシー」である。箕輪さんが肺結核に感染していることを知った、この事務所はテレビ等の仕事をすべてキャンセルした、ということである。
 このような場合の対応については、労働安全衛生法に規定がある。第68条病者の就業禁止という条文である。その内容は以下のとおり。
 「事業主は、伝染性の疾病その他の疾病で,労働省令に定めるものにかかった労働者については,労働省令で定めるところにより,その就業を禁止しなければならない。」
 この規定に違反すると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金である。
 ただ、この条文は感染者が労働者であった場合の規定である。そこで問題は、箕輪さんが労働者か否かということである。
 芸能人の労働者性については様々な基準がある。代替性がないとか、時間的な拘束がないとか、仕事の請負に諾否権があるか否かとか、所属事務所以外の仕事を受けるのに所属事務所の許可がいるか否かなどである。こうした基準に該当するかどうかで労働者性の有無を争うわけである。しかし、今回の場合、そうした基準で争うより以前に、所属事務所がとった行動は、箕輪さんを労働者として認めた上での行動ではないかという推論が働く。なぜなら、テレビ等の仕事すべてをキャンセルしたのは,所属事務所がその権限と責任において行ったものであろう。まさに、芸能人を使用従属下にあると見た事業主としての行動である。事業主として、行動してのであれば、様々な基準に照らし合わせることもなく,箕輪さんは労働者である。仮に,労働者性を巡って訴訟が起こされた場合,芸能人側は今回の件をもちだして労働者性を主張してくることであろう。
 芸能人が労働者であるとなると、所属事務所との契約は労働契約となる。労働契約となると,仕事上怪我をした場合,労災の適用もありうるし、極端に低いギャラは最低賃法に抵触しかねない、そして又,契約解除においては解雇権濫用法理の適用もありうる。影響は意外な方面に拡大していくかもしれない。
by nogi203 | 2009-04-10 15:27 | その他
<< ぎりぎりの選択。 黙認か。 >>