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病者の就業禁止
お笑いコンビ「ハリセンボン」の箕輪はるかさんが、肺結核で入院,隔離された。箕輪さんの所属する事務所は「よしもとクリエイティブ・エージェンシー」である。箕輪さんが肺結核に感染していることを知った、この事務所はテレビ等の仕事をすべてキャンセルした、ということである。
このような場合の対応については、労働安全衛生法に規定がある。第68条病者の就業禁止という条文である。その内容は以下のとおり。 「事業主は、伝染性の疾病その他の疾病で,労働省令に定めるものにかかった労働者については,労働省令で定めるところにより,その就業を禁止しなければならない。」 この規定に違反すると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金である。 ただ、この条文は感染者が労働者であった場合の規定である。そこで問題は、箕輪さんが労働者か否かということである。 芸能人の労働者性については様々な基準がある。代替性がないとか、時間的な拘束がないとか、仕事の請負に諾否権があるか否かとか、所属事務所以外の仕事を受けるのに所属事務所の許可がいるか否かなどである。こうした基準に該当するかどうかで労働者性の有無を争うわけである。しかし、今回の場合、そうした基準で争うより以前に、所属事務所がとった行動は、箕輪さんを労働者として認めた上での行動ではないかという推論が働く。なぜなら、テレビ等の仕事すべてをキャンセルしたのは,所属事務所がその権限と責任において行ったものであろう。まさに、芸能人を使用従属下にあると見た事業主としての行動である。事業主として、行動してのであれば、様々な基準に照らし合わせることもなく,箕輪さんは労働者である。仮に,労働者性を巡って訴訟が起こされた場合,芸能人側は今回の件をもちだして労働者性を主張してくることであろう。 芸能人が労働者であるとなると、所属事務所との契約は労働契約となる。労働契約となると,仕事上怪我をした場合,労災の適用もありうるし、極端に低いギャラは最低賃法に抵触しかねない、そして又,契約解除においては解雇権濫用法理の適用もありうる。影響は意外な方面に拡大していくかもしれない。
by nogi203
| 2009-04-10 15:27
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