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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
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クローズアップ現代。

 昨日(12月17日)のクローズアップ現代は、派遣契約を打ちきられた派遣労働者がうつ病を原因に傷病手当金を受けようとしたところ、受給資格がないので、支給されなかったというものであった。支給されなかった理由は、健康保険に継続して加入していた期間が1年以上ないからというものである。しかし、傷病手当金の受給資格は、被保険者期間中に初診日があって療養が行なわれていたこと、療養のため労働できないこと、そして待期3日間を経過していることである。健康保険に継続した加入期間が1年以上というのは、健康保険の被保険者資格を喪失してから傷病手当金を受けようとする場合の要件である。この場合、退職する前に医療機関で診察を受けておき、待期期間を経過した後、傷病手当金を1日でも受給してから退職すれば、退職後最大1年6ヶ月、傷病手当金をを受けることが出来る。番組で紹介されていた元派遣労働者は、こうしたことを知らずに退職したために傷病手当金を受給することが出来なかったのである。
 知らなかったと言えば、その元派遣労働者は傷病手当金を受けられないのであれば、雇用保険の基本手当てを受けようとしてハローワークへも行ったらしいが、そこでも、受給は認められなかったという。雇用保険の基本手当を受給するには、受給資格期間はもちろんであるが、それより前にまず、労働の意思と能力があり、就業の機会につけない状況にあるのかどうかが問われる。元派遣労働者はうつ病であったというが、ハローワークで問われた時に、自分はうつ病であると言ったのではないか。うつ病なら労働の能力がないと判断されるから雇用保険における基本手当ては受給出来ない。だから、基本手当てを受給できなかったのも当然である.。しかし、うつ病なら外見だけでは分からない。だから、特に病気などありませんと言っておけば、労働の意思と能力はあると判断されて基本手当を受給できたかもしれないではないか。いったん基本手当を受給すれば、その後、うつ病で働けなくなっても、その期間が15日以上なら、雇用保険から傷病手当というものを受給することができる。ここでも、元派遣労働者は知識の不足に泣いたことになる。
 こうしてみると、これは制度上の不備というよりも、単なる知識の不足とという見方もできるのではないか。そして、知識の不足と言うことでは、番組の制作側にもいえるのではないか。まるで制度上の不備と思いこんで番組を作っているようではないか。
by nogi203 | 2008-12-18 14:28 | その他
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