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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
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支払うべき代償。

 派遣元であれ,派遣先であれ,派遣業に係わる業者というものは社会保険や雇用保険の適用を免れることに四苦八苦している。もちろん、保険料負担を免れたいがためであるが、その手段たるや姑息と言うしかない。実態として、指揮命令系統に服しているのは疑いないのに、業務請負契約の形式を装い保険料負担を回避しようとする。それは派遣元、派遣先を問わずである。あるいは叉,有期労働契約という形態を利用して社会保険を適用除外とし、派遣労働者の雇用を不安定なまま放置する。このような業者に対して、派遣労働者の方も業者に劣らず、自ら社会保険の適用除外を願い出るものまでいるという。これも、保険料負担を免れたいがためであるが、このような法令違反があると、夫の被扶養者として健康保険にも加入できないし,厚生年金の第三号被保険者にもなれない。
 業者の場合も例外ではない。業務請負が偽装と判明すると、遡って労働法規適用に伴う事業者責任が発生するし、有期労働契約も繰り返していると、期間の定めのない労働契約に転化し,雇い止めには解雇権濫用法理が適用される。適用されると,雇い止めの時に遡って給与の支払いが命じられ,同時に、社会保険料、雇用保険料の納付も命じられることになる。そして叉,その納付は事業主義務であるが、従業員の給与からの徴収は前月分の給与からしか徴収できないため、それ以前の納付分は事業主自ら負担せざるを得なくなる。負担分を従業員から徴収したいのであれば,事業主自ら従業員に懇願するしかない。懇願されても従業員は支払う義務はないから,結局、最終的には事業主が負担せざるを得ないようになる。
 それほどの報いが想定されるのであり、それでもなお、法令違反を続けるというのであれば、それ相応の覚悟はしておく必要があろう。
# by nogi203 | 2006-06-09 15:18 | その他

派遣法の行方

 派遣法の目的の一つに派遣労働者の雇用の安定がある。しかし、1999年7月、労働者派遣の対象はポジティブリストからネガティブリストに変更された。これはILO181号条約締結(派遣労働の対象拡大)という背景を受けてのものと思われる。産業界にとっては歓迎すべき変更であるが,いくら国際的な援護があるとはいえ,一方的な産業界寄りの変更は労働者側としては認めるわけにはいかない。
 当然、代償を求めるわけであるが,その結果産業界に認めさせたのが,派遣労働契約を文書化すこと、事前面接の禁止、派遣契約期間中、派遣先からの一方的契約破棄に対し,派遣元に損害賠償義務のあることを条文化することなどである。しかし、こうした抵抗策を講じたとしても,産業界の攻勢を完全に封じ込めたがどうかはわからない。実際のところ、損害賠償義務は履行されているかどうかは分からないし,事前面接は、その後2000年11月に紹介予定派遣が認められて形骸化してしまった。それに加えて,2004年の改正では派遣期間は従前26業種については制限が撤廃され、製造業までが対象業務に加えられることになった。医療業務についても、紹介予定派遣で、認められることになり,もう歯止めが利かない状況である。これでは、雇用が不安定とされる派遣労働者は増える一方であり,雇用の安定を目的とする派遣法の趣旨は後退するばかりである。
 
# by nogi203 | 2006-06-08 14:37 | その他

デフレ社会の終焉

 インフレ社会では物は長く持っていればいるほど評価額は上がっていく。逆に、デフレ社会では、ものは長く持てばもつほど手持ち資産は目減りする。だから、デフレ社会では、いったん物を持ったならば,できるだけはやく処分しなければならない。それはいうならば、取り引きにスペードが要求されということでもある。そのスピードを可能にするものこそがIT技術であるとすると、IT技術に長けたIT業者がデフレ社会では繁栄するということになる。
 ところが、昨今、そのIT技術に長けたIT業者がかげりを見せてきた。若くして高額な収入を得ることが、社会的調和を乱すものとして旧体制から反発を受け,ついにはホリエモンの逮捕にまで至る。そのこと自体、単なる旧体制からの反発とみることももちろん可能であるが,IT業者繁栄の土台がデフレ社会にあったことを考えてみれば,デフレ社会終焉の兆しが現れてきたと見えなくもない。
# by nogi203 | 2006-06-07 13:44 | その他

職能資格制度

 職能資格制度というものは、職業能力は年功を積むことによって向上するものであるという前提によって成り立つ評価制度である。年功賃金はその意味で合理的な賃金制度であると言えた。
 それならば、一定年齢に達した後、賃金は頭打ちとなり,以後、低下することもあるというのは職能資格制度にはそぐわない制度と言わざるをえない。そぐわないというのであれば、どのような評価基準に基づいた賃金制度に変更されたのか事業主は説明しなければならない。仮にそれが、職務給といわれるものであり,職能とは関係ない制度であったとしても、やはり説明は必要であろう。説明もなく、事業主に言われるままに職務給制度を受け入れているとすれば,この制度の犠牲者たる中高年労働者はまさに羊のような存在といわざるをえない。
# by nogi203 | 2006-06-06 14:24 | その他

格差社会の是正。

 一企業内において、労働条件というものは同一であることを要求される。業務部門毎に格差があれば,企業秩序の維持を持つことが難しくなるからだ。しかし、現実には企業全体でみれば、業績の向上に貢献している部門とそうでない部門があることは疑いないことである。であるならば、事業者としては、業績のよい部門では労働条件を良くし,そうでない部門では労働条件を低下させたいところである。
 持ち株会社制度というものは、事業者のそうした希望を実現させる力を持っている。親会社を持ち株会社として成立させ,部門毎の業務は傘下会社として独立させる。独立した会社の労働条件はそれぞれ独自に作成させるが,内容に格差があっても、それは独立企業間の問題であり,持ち株会社には関係ない。
 こうして、労働条件の格差問題は一企業内では解決されることになるが、このことが社会全体の格差問題につながると,持ち株会社制度そのものが問題視されかねない。そして、格差社会の是正に持ち株会社制度の見なおしが求められたりすると,日本企業の労働条件問題は後退を余儀なくさせられることになる。
# by nogi203 | 2006-06-05 14:04 | その他