大麻疑惑の露鵬と白露山の処分は免れない。処分は理事会の議決によって行なわれる。処分は解雇・番付降下・給料手当減額・譴責の四種である。
露鵬の弁護士は,処分を受け入れるつもりはないと言っているが,どの処分であるかは明らかではない。しかし、事態の重大性からみて,一番重い解雇が予想されることから、その処分を受け入れないと言うことは、解雇の無効を訴えると言うことになる.解雇の無効を訴えると言うのであれば,法的な根拠は旧労働基準法18条の2,現労働契約法16条ということになる。
その条文。
「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」
露鵬と白露山にかけられている容疑は大麻の吸引であり、抜き打ちの尿検査で陽性反応が出ている。尿検査は専門機関でも行なわれ、そこでも陽性反応がでている。専門機関は世界アンチドーピング機関の日本における唯一の検査機関であり、権威は高い。
大麻の吸引は反社会的行為であるから、それに基づいて解雇することは客観的に合理的な理由があるといえる。そして、吸引疑惑の検査が日本国内の最も信頼度の高い機関で行われたことは、社会通念上相当という要件を満たすのに十分である。これだけ揃うと,解雇権濫用という法理はとても通用するとは思えない.果して、露鵬の弁護士はどう闘うというのであろうか。