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事業主まかせにはできない。
昨年の4月1日から、改正男女雇用機会均等法が施行されている。それによると、事業主は職場において、セクシュアルハラスメントについて具体的な措置を講ずることが義務付けられた。内容は、事業主のセクハラに対する方針を明確にして周知徹底をはかること、セクハラ相談に応ずるための窓口を設けて担当者に対応させること、そして事後の迅速かつ適切な対応を行なうことなどである。もちろん、相談者、行為者のプライバシーを保護することは必要であり、相談したことで不利益を与えてはならない。
問題は、方針を明確化するという場合、その方法は就業規則等の文書となっていることである。等の文書とは社内報やパンフレット、社内ホームページなどを指す。就業規則ならば、変更の都度、行政官庁への届出義務があり、その時点で行政官庁のチェックが働くが、社内報などにはそのような届出義務はない。方針の明確化は事業主にまかせるということである。しかしそれでは、せっかく法律で定めた義務であっても、実際に行なわれているかどうかに行政官庁のチェックが利かないことになる。 セクハラ対策は重要である。その重要なことが事業主まかせにされていたのでは、セクハラ対策は進まない。従って、ことセクハラ対策に付いては、労働者の側からも事業主に進展を促す道が開かれていなければならない。 そこで、今回の改正男女雇用機会均等法と見てみることにする。 その11条であるが、旧法では苦情相談の申し出を行えるのは女性労働者に限られていたが、改正法ではその制限が消えている。当該労働者となっているから、男女ともにセクハラに付いて苦情相談を申し出ることができることになったのだ。苦情相談を行なえる者の範囲が広がることは、対策の必要性をより一層認識させることになるので、セクハラ対策を望む労働者にとっては好ましいことである。 そしてまた、厚労大臣の定めた指針によれば、苦情相談は現実にセクハラが生じていなくとも、その発生の恐れがある場合や、セクハラに該当するかどうか微妙な場合でも相談に応ずるように促している。だから、労働者は迷うことなく苦情相談を申し出ればいよいことになる。 苦情相談を申し出られて、企業はうちにはそのような制度はないとは言えない。何しろ法律で定められたのであるから、従わないわけには行かない。大企業も中小企業も関係なく、すべての企業に義務付けられたのであるから、無条件である。それでも、相談に応じようとしないのであれば、都道府県労働局内にある雇用均等室へ通報である。通報を受ければ、雇用均等室も黙っているわけには行かない。事業主に対して是正指導することになるが、従えばそれでよし、従わなければ企業名が公表されることになる。労働者としては、このような事態になることをほのめかせて事業主に措置義務を果たすように迫ることも可能である。事業主まかせにせず、労働者主体でセクハラ対策を進める道が開かれていると言えるのではないか。
by nogi203
| 2008-02-06 14:15
| その他
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