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名ばかり管理職。
コナカの元店長が残業代の未払分約700万円の支払いを求めた個別労使紛争事件で、コナカ側が解決金の名目で600万円の支払いに応じることで和解した。元店長が未払い金の支払いを求めた理由は、店長とはいえ名ばかりの管理職であり、労働基準法41条の適用除外者には該当しないというものである。支払いは従来の判例から見て当然のことであり、改めて、どうこういうものではないが、注目すべきは、この和解が労働審判制度に基づいてなされたものであるということである。
労働審判制度は平成18年4月からスタートしたもので、まだ、新しい制度である。制度の内容は、訴訟になって長引きそうな個別の労使紛争事件を、訴訟にまで持っていかずに短期間で解決しようとする制度である。短期間の審理でも信頼性が担保されるように、審理は裁判官と労働問題の専門家によって構成された委員会において行なわれる。審理は3回まで、審理の間隔は1ヶ月ぐらいであるから、通常、訴訟になった場合2年間ぐらいかかる労働事件も3から4ヶ月ぐらいで結論が出る。申立書と答弁書以外は口頭で行なわれ、迅速性が担保されることになる。委員会はまず、調停を試みることになるが、調停で解決される見こみがない時は、当事者間の権利関係を踏まえつつ、実情に即した解決をするために必要な審判を行うことになる。 この制度で、訴訟と異なる点は、争い事にはっきりと黒白をつけないという点である。実情に即してといっているように、権利関係は確認しつつも、金銭の支払いや物の引き渡し、その他財産上の給付を命じるなどという柔軟な方法によって、争いごとを短期間で解決できるようになっている。。 今回の事件においても、コナカ側は決して、審判の内容に全面的に納得していないようではあるが、これ以上争いが長引くことを避けるために和解に応じたようである。和解案に不服があるならば、適正な意義申立てを行なえば、審判は無効にできる。にもかかわらず、和解を受け入れたというのは、コナカの側でも短期間で解決したいという気持ちがあったのであろう。という意味で、労働審判制度の果たした役割は大きいといわねばなるまい。
by nogi203
| 2008-01-23 14:44
| 労働基準法の穴
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