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「NOVA」の前払いレッスン料。
「NOVA」の生徒さんは、将来、レッスンを受けられるものと信じて、レッスン料を前払いしていた。ところが、「NOVA]が経営破綻してしまったため、将来、受けられるはずであったレッスンが受けられなくなったばかりでなく、前払いしていたレッスン料まで戻ってこないことになった。前払いしたレッスン料が、「NOVA]本体の経営と分離して保全されていたならば、前払いしたレッスン料は戻ってくるであろうが、「NOVA]はそのような保全措置はとっていなかった。だから、生徒さんが前払いしたレッスン料は戻ってこない。
こうしたことは、民間のサラリーマンの場合にも起こりうる。退職金である。サラリーマンは会社に退職金規定があれば、将来、退職する時に退職金がもらえるものと思いこんでいる。しかし、退職するまでの間に会社が倒産してしまえば,退職金はもらえないことになる。「NOVA]の生徒さんと同じことになる。 そういうことにならないように、民間サラリーマンには退職金の原資を、企業本体の会計から分離し,企業年金という形で外部の金融機関に保全するという保護措置がある。もっともそれは、企業年金を実施している企業の場合であり,実施していない場合には「NOVA」の生徒さんと同じ運命になる恐れは十分にある。帳簿上では退職引当金として計上していても、実際に原資が蓄積されているかどうかはわからない。別の用途に使っているかもしれない。「NOVA」の前払いレッスン料もおそらく同じようなことになっていると思われる。 そうした被害を防ぐには,外部積立による原資の保全を法律で義務付けることであるが、それには問題がある。ことに退職金の場合は、払う、払わないは企業が自由に決められることであり,法律で規定してしまうと、払わないとした企業も払わなくてはならなくなる。その場合、困るのは中小零細企業であり、退職金原資を保全するための費用拠出によって、経営が圧迫されることになる。だから、法律で強制することは難しい。だから、企業の自主性に委ねるしかないのであるが、自主性であるから、保全措置を取らない場合,今回の「NOVA」のようなケースがまた現れないとも限らない。
by nogi203
| 2007-11-02 14:20
| その他
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