TBSの小林麻耶アナウンサーが交通自己にあって入院しているそうだ。
仕事に行く途中、タクシーに乗っていて後ろから追突されたというのであるから、これは通勤災害になる可能性がある。問題があるとすれば,どこからタクシーに乗ったかであるが,自宅であればもちろん問題はない。自宅ではなく、自己都合で仮に宿泊していたところから乗ったのだとすれば,通勤災害における住居と就業の場所という規定の住居でひっかかるかもしれないが、まあ問題はなかろう。あとは、通勤経路に逸脱または中断がなかったかであるが,これはなんともいえない。
ただ、気になるのは小林アナウンサーが入院を要する状態にもかかわらず、番組の収録に参加していると言うことである。仕事熱心なのはわかるが、こんなことをしていて症状が悪化しては元も子もない。とくに、小林アナウンサーは業務災害ではなく、通勤災害であることを知っておくべきであろう。業務災害であるならば、労働基準法19条の解雇制限の保護を受けられるが,通勤災害ではその保護はない。労働基準法19条は業務による災害が原因で休業している期間およびその後30日間は解雇することはできないとなっているのであるが、それはあくまで業務災害の場合であり,しかも、休業していることが条件なのである。
小林アナウンサーはこの条件でみれば、業務災害でもないし、休業中でもないということになるから、労働基準法による保護は極めて薄いと言わねばなるまい。
本人の強い希望があるからとなっているが、このような場合,やはり、ゆっくりと休んで療養した方がいいのではなかろうか。もっとも、大きなお世話かもしれないが。