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老齢厚生年金と障害基礎年金の併給
平成18年4月から老齢厚生年金と障害基礎年金の併給制度が始まる。これは、どのようなケースで利用すればよいのか。
厚生年金保険の加入期間中に障害等級に該当する障害を負うと、障害厚生年金の請求権が生じる。1,2,3級とあるが、2級以上になると、障害基礎年金を同時に請求できる。障害厚生年金の受給額は平均標準報酬月額に給付乗率と被保険者期間、そして物価スライド率をかけて算定するが、被保険者期間には300ヶ月の最低補償がある。厚生年金に加入してまもなく障害を負った場合でも、この最低補償のおかげで低年金にならなくて済むということである。一方の障害基礎年金は2級では老齢基礎年金の満額と同額であり、1級はその1.25倍である。これは、障害厚生年金の場合も同じである。 ということを前提にして、老齢厚生年金と障害基礎年金の併給という場合を考えてみる。障害を負ったからといって、会社勤めをしてはならないということはないのであるから、障害を事由とする年金を受給しながら、厚生年金保険の加入者であるという人もいて不思議はない。その人は毎月、厚生年金保険の保険料を給与から控除されているのである。そうして控除された保険料の納付月が積み重ねられて300ヶ月を超えた場合はどうなるのか。 障害厚生年金が300ヶ月の最低補償で算定されていた場合、老齢厚生年金として算定される額より低くなることになってしまう。これでは、障害を負いながら会社勤めをしたことの努力が報いられない。そこで、老齢厚生年金への切り替えを認めるのであるが、そうなった場合、問題は同時に支給されている障害基礎年金である。その額は、老齢基礎年金の満額と同額であり、障害を負いながら会社勤めをしてきた人が、老齢基礎年金の満額を受給するのに60歳まででは保険料納付期間が足りない場合、老齢厚生年金と同時に老齢基礎年金に切り替えてしまうと基礎年金としての受給額が少なくなってしまう。これでは、老後の生活補償としての年金の約割が果たせない。 それを解決するには、老齢厚生年金と障害基礎年金の併給を認めるしかなく、ここに、同一事由に基づく年金以外、一人一年金という原則の例外規定が生まれることになった訳である。 追記 障害厚生年金と算定する場合の給付乗率は一定であり、生年月日による差はない。しかし、老齢厚生年金を算定する場合、給付乗率は生年月日により違いがあるので、保険料納付済期間が300ヶ月に達しないうちに障害厚生年金の受給額を超えてしまうことがある。
by nogi203
| 2005-09-10 14:57
| 年金話あれこれ
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