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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
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小保方さんに退職金不支給。

 STAP論文の不正に対し、理研は懲戒処分を下す見込みであるという。理研の規定では、研究不正に対する処分は諭旨退職または懲戒解雇であるという。懲戒解雇ならば、退職金は全額不支給ということもありうる。しかし、STAP論文作成者の小保方さんはすでに昨年12月21日に退職願を提出して、受理されているので、この懲戒処分を受けることはない、ということである。
 ここで問題は、小保方さんが退職した時点で、退職金が支給されなかったという点である。その時点ではまだ、懲戒処分という話はなかったのであるから、退職金不支給は規定とは関係なかったことになる。理研の説明では小保方さんの職務が任期制であるので、退職金そのものがない、ということであるが、はたして本当にそうなのか。任期制ということは契約期間に期限があるということであろう。つまり、有期契約労働ということになる。有期労働契約であるので退職金はないということになると、これは期間の定めがあることにより、不合理な労働条件の相違を禁止した労働契約法第20条に違反するのでないかという疑いが出てくる。不合理かどうかの問題はあるが、第20条の施行は平成24年4月である。理研ともあろうものが、知らないはずはない、といわれても反論するのは難しいのではないか。
 となると、本当は任期性の職員にも退職金の支給規定はあったのではないかとの推定ができる。しかし、支給規定があるならば、不支給となる場合の規定もあるはずである。小保方さんに退職金が支給されなかったのは、むしろその規定が適用されたからではないかと推定する方が不自然さがない。では、それをなぜ、任期性職員には退職金制度そのものが適用されないなどと説明したのかである。
 判例では退職金を全額不支給とするには永年の功績を抹消するほどの重大な背信行為がなければならないとされている。STAP細胞はES細胞を混入させて作成された、しかし誰が混入させたかはわからない、というのが結論とされているが、本当はわかっているのではないか。しかしそれ発表すれば犯罪事件に発展する、そのような事態は避けたい、そこでわからないということにするが、混入させたという事態は見過ごすことはできない、それはまさに重大な背信行為にほかならない、だから規定どうり退職金を不支給とする、ただし、公には任期性職員には退職金そのものがないと発表しておく、それで了解してもらいたい、というやりとりがあったのではないかのがわたしの推理である。


by nogi203 | 2015-01-07 14:30 | その他
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