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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
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中国には工会というものがある。

 中国には工会法というものがあるという。国有企業や外資企業から労働者を保護するために設けられた法律ということであるが、いまでは民間にまで適用が拡大しているという。この法律に基づき、中国において企業活動を行おうとすれば、工会の設立は強制的なものとなる。
 工会の目的が労働者の保護にあるというのであれば、それは日本における労働組合に相当するものであろう。労働組合には委員長というものが存在するが、工会ではそれに相当する職務は主席と呼ばれている。労働組合の委員長は選挙によって選ばれるが、工会においても主席は選挙で選ばれることが工会法で担保されている。しかし、労働組合の委員長選挙が民主的な方法を要件としているのに対し、工会においては民主的とはいっても、その方法は疑わしい。なぜなら、主席となる者は共産党の定めた厳格な審査を経なければならず、結果的に共産党幹部でなければ主席にはなれない仕組みになっている。共産党幹部が労働者側に立てば、労働者保護は確保されるが、傾向として、労働者の利益より、企業の利益が重視されているという。
 この工会主席の選挙の仕組みとその結果は、香港行政長官の選挙とそれがもたらす香港の未来の姿を連想させる。香港デモに参加する民衆は当然のこととして、それを感じ取る。だからこそ容易にには引き下がることはできない。
 一方、中国政府である。民衆の要求を受け入れることは、単に香港の行政問題にとどまらない。その行き先は工会の選挙方法にまで拡大するのではないかという懸念を抱かせるものではないか。工会の選挙方法が改められれば、工会主席は共産党の統制を離れ、労働者の利益を重視する方向に転換する恐れが出てくる。中国の労働紛争は毎年60万件超発生しているというが、それだけではすまないのは容易に想像できる。
 では、どうするかである。中国政府は昨年から3年計画で日本の厚労省の協力を得て、日本の労働基準監督行政を研究するため、労働行政の役人を研修のために派遣している。日本の労働基準監督署が戦後、混乱した日本の労使紛争を終収するのに成果を上げたことに注目しての要請であるということであるが、日本の労働監督行政がそのまま中国の労働紛争に通用するかどうかは確信を持てるものではなかろう。それより、納得できないのは、そのための費用が日本のODA予算から拠出されていることである。向こうから、協力を要請してきたのであるから、費用は向こうが持つのが当然であろう。それが、日本側が負担するというのは、どうしても納得できない。それも、日中関係が冷え込んでいるこの時期においてである。

by nogi203 | 2014-11-05 14:07 | その他
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