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全柔連のパワハラを考える。
パワハラ対策を規定した法律はない。(セクハラについては均等法11条に規定) それでは企業等組織は対応に困るので、平成23年7月、厚生労働省は有識者を集めて、円卓会議を立ち上げ、パワハラの概念を整理した。そうして定められた定義が以下のとおりである。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的な苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」 この定義を受け、平成24年10月、全日本柔道連盟は倫理規定にパワハラに関する規定を定める。内容は以下の通り。 禁止行為 第4条 第3項 指導的立場を利用した不適切な行為 「役員、監督等の指導的な立場にある者は、その立場を不適切に利用してはならない。また、上司と部下、先輩と後輩などの上下関係や大会関係者としての権威などを利用して、威圧的な行為やいじめ、差別等を行ってはまらない」 と定めるぐらいであるから、パワハラという概念自体は知っていたのであろう。しかし、今回の事件をみると、その概念を、どの程度まで理解していたのかについては疑わしい。 通常、企業がパワハラ対策を実施する場合、まずはその予防、解決についての方針やガイドラインを就業規則等に定めるが、定めただけでは意味はない。パワハラについての研修を行わなくてはならないし、組織の方針や取組について周知、啓発を行わなくてはならない。さらには、相談窓口を設けて、対応責任者を定めておかねばならない。 もっとも、そのようなことを下の者が勝手に行うことはできない。なによりもまずは、組織幹部層がパワハラについて十分な認識を持たなくてはならず、そのうえで、下の者に指示、命令、あるいは承認など通じて対策を実施すべきであろう。となると、問われるのはあくまで幹部層の意識である。 今回の事件を見ると、全柔連が倫理規定にパワハラ規定を定めたことだけは間違いない。しかし、その対応をみると、ただ定めただけという印象しかもてない。周知、啓発はもちろん、女子選手達がJOCに告発文書を送付したことからみると、相談窓口が設けられていなかったことは明らかである。その重要性について、全柔連幹部は認識に欠けるというしかない。 ということになると、今回、園田監督の辞任で事態が収まるものとは到底考えられない。問題は、全柔連幹部層の意識変革が問れているとみなければならないのではないか。
by nogi203
| 2013-02-01 14:08
| その他
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