人気ブログランキング | 話題のタグを見る

日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリ
全体
歴史分析
年金話あれこれ
ドラマ ありがとう
労働基準法の穴
その他
以前の記事
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 07月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2014年 02月
2014年 01月
2013年 12月
2013年 11月
2013年 10月
2013年 09月
2013年 08月
2013年 07月
2013年 06月
2013年 05月
2013年 04月
2013年 03月
2013年 02月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 05月
2011年 04月
2011年 03月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 12月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 09月
2010年 08月
2010年 07月
2010年 06月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2010年 01月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 10月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 05月
2009年 04月
2009年 03月
2009年 02月
2009年 01月
2008年 12月
2008年 11月
2008年 10月
2008年 09月
2008年 08月
2008年 07月
2008年 06月
2008年 05月
2008年 04月
2008年 03月
2008年 02月
2008年 01月
2007年 12月
2007年 11月
2007年 10月
2007年 09月
2007年 08月
2007年 07月
2007年 06月
2007年 05月
2007年 04月
2007年 03月
2007年 02月
2007年 01月
2006年 12月
2006年 11月
2006年 10月
2006年 09月
2006年 08月
2006年 07月
2006年 06月
2006年 05月
2006年 04月
2006年 03月
2006年 02月
2006年 01月
2005年 12月
2005年 11月
2005年 10月
2005年 09月
2005年 08月
2005年 07月
2005年 06月
2005年 05月
2005年 04月
2005年 03月
2005年 02月
2005年 01月
2004年 12月
メモ帳
最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧


全柔連のパワハラを考える。

 パワハラ対策を規定した法律はない。(セクハラについては均等法11条に規定) それでは企業等組織は対応に困るので、平成23年7月、厚生労働省は有識者を集めて、円卓会議を立ち上げ、パワハラの概念を整理した。そうして定められた定義が以下のとおりである。

 「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的な苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」

 この定義を受け、平成24年10月、全日本柔道連盟は倫理規定にパワハラに関する規定を定める。内容は以下の通り。

 禁止行為 第4条 第3項  指導的立場を利用した不適切な行為
 「役員、監督等の指導的な立場にある者は、その立場を不適切に利用してはならない。また、上司と部下、先輩と後輩などの上下関係や大会関係者としての権威などを利用して、威圧的な行為やいじめ、差別等を行ってはまらない」

 と定めるぐらいであるから、パワハラという概念自体は知っていたのであろう。しかし、今回の事件をみると、その概念を、どの程度まで理解していたのかについては疑わしい。
 通常、企業がパワハラ対策を実施する場合、まずはその予防、解決についての方針やガイドラインを就業規則等に定めるが、定めただけでは意味はない。パワハラについての研修を行わなくてはならないし、組織の方針や取組について周知、啓発を行わなくてはならない。さらには、相談窓口を設けて、対応責任者を定めておかねばならない。
 もっとも、そのようなことを下の者が勝手に行うことはできない。なによりもまずは、組織幹部層がパワハラについて十分な認識を持たなくてはならず、そのうえで、下の者に指示、命令、あるいは承認など通じて対策を実施すべきであろう。となると、問われるのはあくまで幹部層の意識である。
 今回の事件を見ると、全柔連が倫理規定にパワハラ規定を定めたことだけは間違いない。しかし、その対応をみると、ただ定めただけという印象しかもてない。周知、啓発はもちろん、女子選手達がJOCに告発文書を送付したことからみると、相談窓口が設けられていなかったことは明らかである。その重要性について、全柔連幹部は認識に欠けるというしかない。
 ということになると、今回、園田監督の辞任で事態が収まるものとは到底考えられない。問題は、全柔連幹部層の意識変革が問れているとみなければならないのではないか。
by nogi203 | 2013-02-01 14:08 | その他
<< 二刀流。 物価上昇率2パーセント。 >>