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居酒屋チェーン「和民」。
居酒屋チェーン「和民」の女性従業員が就職2か月で過労自殺したという。初め、女性従業員の両親は横須賀労基署に労災申請したが、このときは業務外と認定され、労災は認められなかった。そこで、両親は次に神奈川労災保険審査官に審査請求を行い、今度は労災を認められた。
従業員が自殺したのは長時間労働に起因するとみられるが、その点につき、厚生労働省は昨年12月26日、「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」というものを都道府県労働局に通知している。長時間残業による過労自殺の業務上外の認定は、以後、この基準に基づいて行われる。 基準では、発症前1か月に160時間超(3週間に120時間以上)の時間外労働があれば、特別な出来事があったものとして、労災認定することになっている。ところが、横須賀労基署に労災申請したときは100時間超の時間外労働は認めているが、超えた時間が何時間までは明らかではない。だから、横須賀労基署も特別な出来事があったとまでは確認できず、労災申請を却下せざるを得なかった。しかし、神奈川労災保険審査官に審査請求したときには、月の時間外労働は140時間であったと見直され、特別な出来事があったものとみなされ、労災認定されることになる。では、この間、何があったのか。 女性従業員の勤務について、報道によると「和民」では、休日や勤務終了後にリポートを書かせていたというし、さらには閉店後も電車が動いていないため帰宅できず、朝3時、始発電車が動くまでお店にいたという。 勤務終了後の時間、品質について従業員が自発的に集まって活動することをQC活動(品質管理)というが、この活動時間が強制的な労働時間ではないのかという疑念がもたれていた。その疑念に対し名古屋地裁が平成19年12月にQC活動は労働時間であるという判断を下した。(トヨタ自工事件) 「和民」で休日や勤務終了後、従業員にリポートを書かせていたというのも、QC活動に類似した労働時間にあたるであろう。それならば、この判例に従うべきであろうし、始発電車が動くまで帰宅できず、お店にいたというのも事業主の従属下にあったということで、労働時間に含めるべきではないのか。そうなると、時間外労働時間はそれらの時間を含めて算定しなければならないはずである。 横須賀労基署へ労災申請したときには、時間外労働時間は100時間超とされていたのに対し、神奈川労災審査官に審査請求したときには140時間となっていたのは、こうした時間も含めて算定しなおされたからではないのか。その結果が、労災認定につながったものと解したい。 なお、「和民」側では労務管理ができていないとの認識はない、とコメントしているが、自分に都合の良い勝手な解釈のように見える。
by nogi203
| 2012-02-24 15:20
| その他
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