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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
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「ねんきん特別便」のことである。
「ねんきん特別便」は過去の誤っているかもしれない年金加入記録の訂正を年金受給者又は加入者本人に求めるものである。従って、まず何よりも年金受給者又は加入者は送付されてきた年金加入履歴に誤りがあるかどうかを見つけなければならない。誤りの例としては加入していたはずの期間が抜けているとか、標準報酬月額の額が間違っているなどという場合が考えられる。
 以下は、そのうち標準報酬月額が間違っていたある労働者の厚生年金加入記録である。この労働者が厚生年金保険の被保険者資格を取得したのは昭和19年10月であった。その時の標準報酬月額は1万円。この標準報酬月額は昭和29年、厚生年金保険法が改正されるまで続き、改正後の昭和29年5月から1万8千円となっている。この標準報酬月額1万8千円は昭和34年9月まで続くのであるが、10月以降何故か1万円に下がっている。そして、下がった標準報酬月額はその後、昭和40年4月まで5年7か月も続き、翌5月から急に6万円に上がっている。この変動は不自然である。
 転職によって勤務していた事業所が変わったのならともかく、この労働者は同じ事業所に継続して勤務していた。時代は戦後復興期から高度経済成長が始まろうとする時期である。終身雇用、年功賃金、企業別組合が健在であり、同一企業に継続勤務していて標準報酬月額が下がるとは思えない。上がるにしても、1万円がいきなり6万円では上がり方が異常である。そこで、労働者の遺族は年金加入記録回答票に、標準報酬月額の異常な変動期間を指摘して回答した。7か月後、その返事が送付されてきた。年金加入記録は以下のように訂正されていた。

 昭和34年10月から35年4月までの期間
  標準報酬月額1万円を1万8千円に訂正。
 昭和35年5月から35年9月までの期間
  標準報酬月額1万円を3万3千円に訂正、
 昭和35年10月から40年4月までの期間
  標準報酬月額1万円を3万6千円に訂正。

 その結果、どういうことが起こったか。
 
 訂正前の年金支給額 2,214,800円が訂正後 2,456,500円となった。
 さらに、遺族である妻の遺族厚生年金が
 訂正前の支給額 1,557,600円が訂正後、1,753,400円となった。

 労働者が年金を受給していた期間は、昭和53年1月から亡くなった平成3年11月まで、14年11か月である。遺族である妻が遺族厚生年金を受給している期間は平成3年12月から現在(平成23年6月)まで、18年6か月である。すると、本来支給されるべきであった年金で、支給されていない分は以下の計算のようになる。

 労働者の分

 2,456,500円-2,214,800円=241,700円(支給されるべきであった1年分)
 241,700円×14年=3,383,800円(支給されるべきであった14年分)
 (241700円÷12)×11か月=211600円(残りの11か月分)
 3,383,800円+211,600円=3,605,400円(支給されるべきであった14年11か月分)

 妻の分

 1,753,400円-1,557,600円=195,800円(1年分)
 195,800円×18年=3,524,400円(18年分)
 (195,800円÷12)×6=97,900円(6か月分)
 3,524,400円+97,900円=3,622,300円(18年6か月分)

 労働者と妻の分の総計は

 3,605,400円+3,622,300円=7,227,700円

 これだけの額が支給されていなかったのであるから、未支給年金請求書を送付することによって、遺族である妻に支給されることになる。

 ねんきん特別便の送付が始まったのは平成19年12月からである。その時送付された件数は約70万件。そのうち、回答返送があったのが16万件、訂正を求めたのは2万件にすぎなかった。14万件は訂正の要なしであったという。
 送付したのが約70万件であり、訂正を求めてきたのが2万件、あとの68万件は訂正の要なし、もしくは無回答であった。果たして、それでよかったのか。



 
 
 

 
by nogi203 | 2011-06-08 15:07 | 年金話あれこれ
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