日本に帰化した中国人の親族48人が、大阪市に生活保護を申請したという。そして、そのうち32人が既に受給を認められたという。
生活保護を受けると、国民年金の保険料は法定免除になる。その期間は現在3分の1ヶ月分納付したとみなされ、年金額に反映することになる。即ち、税負担分である。生活保護はもちろん税金によるが、そのうえ、年金までも税金で面倒をみなければならないことになる。まるで、日本を食い物にしようとしているかのようである。
年金の受給資格は保険料納付期間25年で取得することになるが、その中に免除期間が含まれていてもいいし、免除期間のみで25年でもいい。各政党の年金改革案では、この25年が長すぎるから、もっと短縮することになっている。しかし、短縮しすぎて10年、5年で受給資格を取得できるようになると、この生活保護を受けている帰化中国人の親族もすぐに年金の受給資格を取得してしまうことになる。日本国民の税金がそのために使われてしまうのである。そういうことになると、25年という年数が長すぎるというのも、一概には、そうとは言えないことになるのではないか。
もっとも、法定免除といっても、何もしなくても当然に免除されるのではなく、届出が必要である。届出がなければ免除期間にカウントされることはない。問題は、親族と称する中国人がそのことを知っているかどうかである。