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無年金と低年金。
年金制度における重大な問題の一つに無年金問題と低年金問題がある。そのうち、無年金問題対策として、次回の国民年金法の改正では、遡って保険料を納付できる追納期間を現行2年から10年に緩和する方針であるという。もちろん、追納分には年数に応じて加算金が必要になることはいうまでもない。
これによって、例えば、50歳になるまで一度も国民年金保険料を納めたことがない人でも、65歳から老齢基礎年金を受給できることになる。即ち、過去10年分の保険料を納付した後、50歳から60歳まで第1号保険者として国民年金保険料を納付し、60歳から65歳まで任意加入者として国民年金保険料を納めれば保険料納付済み期間が25年となり受給資格を得ることができるというわけである。 それでも、納付済み期間が不足するという人の場合、70歳になるまでの期間、受給資格を取得できるまで保険料を納付できる特例制度があるが、それは生年月日が昭和30年4月1日以前にある人に限られる。次回の改正は、その生年月日による制限が取り除かれるということになる。 又、40歳以降(女性の場合は35歳以降)厚生年金保険の加入者期間が15年あれば、老齢基礎年金の受給資格を得るという制度があるが、これは厚生年金適用事業所に雇用されたとしたらの話であり、誰でもそういう機会があるとは限らない。つまり、次回の改正は雇用されたらという制限も取り除くことになる。 しかし、こうした改正で無年金問題はある程度解消されたとしても、その結果、受給できる年金額は満額の40分の25でしかない。つまり、低年金問題はまだ残されたままということである。 低年金問題はアメリカでも同様であるらしい。その対策としてアメリカでは、「追いつき特別拠出」という制度があるという。若い頃、企業年金に拠出できなかった人達の為に50歳以降、非課税で年金の積立ができるという制度らしい。企業年金が主流のアメリカならではの対策かもしれない。 企業年金ということでは、日本にも企業年金がある。その中の一つに企業型確定拠出年金制度があるが、次回の改正では、その企業型確定拠出年金の加入資格の上限を60歳から65歳に引き上げることが盛り込まれるらしい。そして、いままで、掛け金拠出が事業主のみであったのが、従業員本人も拠出できることになるという。しかし、これは公的年金の給付額削減を補完するためのもので、低年金対策というものではあるまい。低年金問題は依然として残ったままになるということか。まだまだ、対策は必要だ。
by nogi203
| 2010-03-18 14:06
| 年金話あれこれ
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