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日々の出来事から、思ったこと、感じたことを綴らせてもらいます。
by nogi203
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ヘルパーさんに労災認定

 2003年6月、兵庫県明石市の県道で視覚障害者に付き添っていた介助ヘルパーさんが、酒気帯び運転の車にはねられて死亡した事故について、加古川労働基準暑は労災認定をしたという報道があった。
 死亡について労災認定を受けたということは、遺族補償年金が支給されるということである。その額は給付基礎日額の155日分である。(注:遺族の方の数や請求権者の年齢、一定の障害状態にあるか否かによって、年金額は変わるが、ここでは、遺族は請求者である62歳のご主人一人であると仮定する)
 給付基礎日額とは、労働基準法12条1項に定める平均賃金に相当する額のことである。
 労働基準法12条1項に定める平均賃金とは、事由発生以前3ヶ月間に支給された総賃金をその期間の総労働日数で割ったものをいう。
 しかし、新聞報道によると、このヘルパーさんは週に1、2回、月額1万円ほどの報酬で視覚障害者の介助をしていたということである。すると、3ヶ月間では3万円の収入しかなかったということになる。3万円を仮りに3ヶ月90日で割ってみると、1日当たり333円にしかならない。この333円に155日分をかけてみても51615円にしかならない。これでは、とても遺族補償ということはできない。
 では、どうなるのか。
 こうした低額の算定額の場合,労働省令で定めるところにより給付基礎日額を定めるという規定があるが,それは平均賃金の算定期間中に業務外の事由による傷病のために休業した期間が含まれている場合のことである。従って、このヘルパーさんの場合は該当しない。
 では、再びどうなるかである。
 となると、最後は最低保証制度ということになる。(労災規則9条2項)
 現在、その額は4180円。その155日分ということになる。
 4180円×155=647900円
 これが請求者であるご主人に支給される遺族補償年金ということになる。
 なお、その他に労働福祉事業から遺族特別支給金として300万円が支給される。さらに、この亡くなられたヘルパーさんにボーナスが支給されていたとしたら、その額を基準とする遺族特別年金というものも支給されるが、支給されていたという様子がないとこらからすると、その支給はないかもしれない。
by nogi203 | 2005-04-06 13:51 | 年金話あれこれ
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