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振替加算
240ヶ月の厚生年金期間があって、生計を維持している65歳未満の配偶者がいれば、加給年金というものが受給権者の年金として支給される。しかし、その加給年金は配偶者が65歳になれば、受給権が消滅し、逆に、生計を維持されていた配偶者に配偶者自身の年金として支給される。これが、振替加算といわれるものである。
では、こうした振替加算は、何故、支給されるのか。 サラリーマンの配偶者はS.61.4の基礎年金制度発足の前は、国民年金への加入は任意であった。任意であるから、加入していない者もいた。加入していなかったのであるから、基礎年金の受給に結びつくかどうか危うい状態にあったが、そのことは合算対象期間というものを認めることによって解決した。 しかし、受給に結びつけることはできたが、受給額そのものは加入して保険料を納めていなかったのであるから、当然、低額とならざるをえない。それを解決するためのものとして規定されたのが振替加算である。 おかげで、S.61.4以降、わずかの第3号被保険者期間しかなかったサラリーマンの被配偶者も納付額にみあった額以上の年金を受給することができた。中には、一銭の保険料を納めることもなく、振替加算を受けることができる人もいた。 しかし、である。国民年金の加入が任意であったというからには、加入していなかった人と同様、加入していた人もいたはずである。そして、その数は700万人であったといわれている。この人達は、当然、保険料の納付実績に基づいて、老齢基礎年金を受けているわけである。 では、振替加算はどうなっているかといえば、規定どおりに受けている。となると、この人達は、二重に年金を受けているとみられなくもない。合算対象期間だけで年金給付に結びついた人達との均衡からみて、やむをえなかったともいえそうであるが、今から見ると,これは,大盤振る舞いであったと思えなくもない。おそらく、自民党が野党に票を奪われるのを恐れて行ったものであろう。 二重に年金を受けているといえば,国会議員の議員年金のことが指摘されたことがあった。あの年金は、ずいぶん国民の非難の的になったが,二重といえば、この国民年金の納付期間のある人の振替加算も二重といえばいえなくもない。それが、議員年金のように非難されないのはなぜか。 理由は、おそらく、非難すれば票に響くからであろう。それが怖くて国会議員は追及をひかえているのであろう。思えば,勝手なものである。 。
by nogi203
| 2004-12-23 14:22
| 年金話あれこれ
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